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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z30 |
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管理番号 | 1067754 |
審判番号 | 審判1999-13063 |
総通号数 | 36 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-12-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1999-08-06 |
確定日 | 2002-11-06 |
事件の表示 | 平成9年商標登録願第186201号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、第30類「玄米・ほうじ茶・ハト麦・大麦・大豆・ハブ茶を加えた混合茶、およびその他の茶」を指定商品として、平成9年12月16日に登録出願されたものである。 2 原査定の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第3132298号商標(以下、「引用商標」という。)は、「天狗健香茶」の文字を横書きしてなり、平成5年3月11日登録出願、第30類「茶」を指定商品として、同8年3月29日設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲に示すとおり図形と文字との組合せよりなるものであるところ、その構成中の「健香茶」の文字部分は該図形の中央に大きく書されていることから、該図形を背景として「健香茶」の文字が浮き出して顕著に印象づけられるものであって、視覚上分離され独立して認識されるから、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中顕著に印象づけられる「健香茶」の文字に着目し、該文字部分をもって取引にあたる場合も決して少なくないものといわなければならない。 そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中中央部に位置し、大きくかつ見やすい「健香茶」の文字部分に強く印象づけられ、記憶し、これより生ずると認められる「ケンコウチャ」の称呼をもって商品の取引にあたる場合も決して少なくないというのが相当である。 したがって、本願商標は、「健香茶」の文字部分より、単に「ケンコウチャ」の称呼をも生ずるものである。 他方、引用商標は、「天狗健香茶」の文字を書してなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体に構成されており、これより生ずると認められる「テングケンコウチャ」の称呼もよどみなく、一気一連に称呼し得るものであり、該文字部分に相応して「テングケンコウチャ」の一連の称呼を生ずるものとみるのが相当である。 そこで、本願商標より生ずる「ケンコウチャ」の称呼と引用商標より生ずる「テングケンコウチャ」の称呼とを比較するに、両称呼は、称呼上明らかに聴別し得るものである。 また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観において互いに区別し得る差異を有するものであり、観念上も異なるものとみるのが相当である。 その他、本願商標と引用商標とを類似のものとすべき理由は見出せない。 してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められる。 したがって、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
本願商標 (色彩は原本参照) |
審決日 | 2002-10-15 |
出願番号 | 商願平9-186201 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Z30)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 内藤 順子 |
特許庁審判長 |
宮下 正之 |
特許庁審判官 |
小林 和男 高橋 厚子 |
商標の称呼 | ヤマザキリラックスケンコーチャ、ヤマザキ、リラックスケンコーチャ、リラックス、ケンコーチャ、ケンキョーチャ、ケンコー、ケンキョー |
代理人 | 岡村 信一 |
代理人 | 小林 十四雄 |