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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Z42 |
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管理番号 | 1067745 |
審判番号 | 不服2001-9639 |
総通号数 | 36 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-12-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-05-02 |
確定日 | 2002-11-05 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第118676号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「わかば薬局」の文字を横書きしてなり、第42類「調剤,医療情報の提供」を指定役務として、平成11年12月27日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶理由 原査定は、「本願商標は、ありふれた店名と認められる『わかば薬局』の文字を書してなるものであるから、これをその指定役務について使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することが出来ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記のとおり「わかば薬局」の文字を書してなるものであるところ、商標法第3条第1項第6号に該当する店名とは、特定の役務について多数使用されているものであることを要するところ、当審において職権をもって調査したが、「わかば薬局」の店名が本願指定役務について多数使用されているとは認められないものである。 してみれば、本願商標をその指定役務について使用するときは、需要者をして何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2002-10-09 |
出願番号 | 商願平11-118676 |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(Z42)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 前山 るり子 |
特許庁審判長 |
宮下 正之 |
特許庁審判官 |
小林 和男 高橋 厚子 |
商標の称呼 | ワカバヤッキョク、ワカバ |
代理人 | 中陳 秀夫 |