現在、審決メルマガは配信を一時停止させていただいております。再開まで今暫くお待ち下さい。
ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード![]() |
審決分類 |
審判 一部申立て 登録を維持 Z0942 審判 一部申立て 登録を維持 Z0942 |
---|---|
管理番号 | 1066643 |
異議申立番号 | 異議2002-90139 |
総通号数 | 35 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2002-11-29 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2002-03-07 |
確定日 | 2002-09-30 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4525197号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4525197号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4525197号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年3月9日に登録出願、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、第9類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年11月30日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由 本件商標は、昭和54年9月4日に登録出願、別掲(2)に表示したとおりの構成よりなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年12月20日に設定登録された登録第1737946号商標(以下「引用A商標」という。)、昭和60年6月6日に登録出願、別掲(3)に表示したとおりの構成よりなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年9月29日に設定登録された登録第2173459号商標(以下「引用B商標」という。)及び平成4年9月24日に登録出願、別掲(4)に表示したとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成7年10月31日に設定登録された登録第3081884号商標(以下「引用C商標」という。)とは類似の商標である(これらの引用商標をまとめていうときには、「引用各商標」という。)。また、本件商標と引用各商標は、その指定商品及び指定役務において同一又は類似するものである。 さらに、引用各商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の営業及び商品を表示するものとして、日本を含む全世界において著名になっている。 よって、本件商標は、需要者がこれを目にした場合に当該商品あるいは役務が申立人の商品又は役務と何らかの関係にあるかのごとく混同を生ずる可能性が高い。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。 3 当審の判断 本件商標は、りんご、梨又は桃等のいずれとも断定し難い果実の形状を筆書き状の輪郭線で描き、さらに、果実部を円で描き、その上部凹み部分に葉を配した図形よりなるものである。 他方、引用A商標及び引用C商標は、りんご、梨又は桃等のいずれとも断定し難い果実の形状を6色をもって断層状に描き、右側部が欠けている状態の図形の上部凹み部分に葉を配した図形よりなるものであり、また、引用B商標は、同図形の全てを黒塗りした構成よりなるものである。 してみれば、本件商標と引用各商標は、いずれも上部凹み部分に葉を配した、りんご、梨又は桃のいずれとも断定し難い果実を描いた図形よりなるものであるとしても、その構成は、本件商標にあっては、筆書き状の輪郭線と果実部を円で描いた構成であるのに対し、引用各商標では、平面的、かつ、一体に構成されている点において異なるほか、施した色彩及び濃淡も異なること、さらに、右側部の欠けている点が顕著であることよりすると、これらの構成上の差異が本件商標と引用各商標の全体の印象を著しく相違させるものというべきであるから、時と所を異にして接した場合にあっても、外観において互いに紛れるおそれはないというのが相当である。 また、本件商標と引用各商標は、特定の称呼、観念を生ずるものとは認められないから、称呼、観念においては比較することができない。 してみれば、本件商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても非類似の商標といわざるを得ない。 さらに、本件商標の登録出願時点において、引用各商標が我が国において、「パーソナルコンピュータ及び周辺機器」に使用され、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、取引者、需要者の間に広く認識されるに至っていたとしても、本件商標は、上記したとおり、引用各商標と非類似の商標であり、引用各商標を連想又は想起させるものとはいえないから、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と経済的、組織的に関係のある者の業務に係るものであるかのごとく、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというのが相当である。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲 (1)本件商標 ![]() 注:色彩については原本を参照されたい。 (2)引用A商標 ![]() 注:色彩については原本を参照されたい。 (3) 引用B商標 ![]() (4)引用C商標 ![]() 注:色彩については原本を参照されたい。 |
異議決定日 | 2002-09-06 |
出願番号 | 商願2000-23032(T2000-23032) |
審決分類 |
T
1
652・
263-
Y
(Z0942)
T 1 652・ 271- Y (Z0942) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 椎名 実 |
特許庁審判長 |
上村 勉 |
特許庁審判官 |
鈴木 新五 小池 隆 |
登録日 | 2001-11-30 |
登録番号 | 商標登録第4525197号(T4525197) |
権利者 | 株式会社昭文社 |
代理人 | 関根 秀太 |
代理人 | 齋藤 義雄 |
復代理人 | 達野 大輔 |