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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(一部取消、一部維持) Z091416182124252834
審判 全部申立て  登録を取消(一部取消、一部維持) Z091416182124252834
審判 全部申立て  登録を取消(一部取消、一部維持) Z091416182124252834
管理番号 1066570 
異議申立番号 異議2000-90171 
総通号数 35 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2002-11-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2000-03-06 
確定日 2002-08-16 
異議申立件数
事件の表示 登録第4331416号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4331416号商標の指定商品中、第9類「眼鏡」、第14類「貴金属,貴金属製コンパクト」、第18類「皮革,鞄類,袋物,携帯用化粧道具入れ」及び第25類「ガーター,履物」についての商標登録を取り消す。 本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4331416号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年10月1日に登録出願、「エムエーシー」の片仮名文字と「M.A.C.」の欧文字とを上下二段にに横書きしてなり、第9類「眼鏡,ウェイトベルト,ウェットスーツ,浮き袋,エアタンク,レギュレーター」、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製の花瓶・水盤,貴金属製針箱,貴金属製の蝋燭消し及び蝋燭立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,記念カップ,記念たて」、第16類「紙類,紙袋包装用紙,家庭用食品包装フイルム,紙袋ごみ収集用袋,プラスティック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,荷札,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤」、第18類「皮革,鞄類,袋物,携帯用化粧道具入れ,鞄金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」、第21類「食器類(貴金属製のものを除く。),食品保存用ガラス瓶,水筒,靴ブラシ,靴べら,シューツリー,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,石鹸用ディスペンサー,貯金箱(金属製のものを除く。),トイレットペーパーホルダー,蝋燭立て(貴金属製のものを除く。),花瓶(貴金属製のものを除く。),ガラス製又は磁器製の立て看板,風鈴」、第24類「カーテン,テーブル掛け,布製ラベル,のぼり,旗,シャワーカーテン」、第25類「ガーター,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第28類「囲碁用具,将棋用具,さいころ,双六,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,麻雀用具,運動用具,スキーワックス」及び第34類「たばこ,喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ」を指定商品として、同11年11月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)
登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第47号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)本件商標は、申立人の名称の著名な略称である「M.A.C」をその承諾を得ることなく含んでいるものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。
(2)平成9年11月13日に登録出願、別掲に示すとおりの構成よりなり、第3類「香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成10年3月27日に設定登録された登録第4127857号商標(以下、「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「主としてメーキャップ用品」について使用され、日本国内において周知著名となっていたところ、本件商標はこの著名な引用商標と類似するものであるから、本件商標をその指定商品に使用された場合には、申立人の販売する商品と出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(3)本件商標は、日本国内又は外国において著名な引用商標と類似しており、引用商標が日本において本件商標の指定商品に関して登録出願されていないことを奇貨とし、引用商標の著名性に乗じて不正の目的をもって使用するために出願されたものであるから、商標法第4条第1項第19号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 本件商標に対する取消理由
本件登録異議の申立てがあった結果、商標権者に対して、登録異議申立人提出の証拠によれば、申立人は、別掲に示すとおりの構成よりなる商標を自己の業務に係る商品「メーキャップ用化粧品(以下、「申立人使用商品」という。)」等に長年使用してきた結果、引用商標は、1992年頃にはわが国の女性誌において紹介され人気を博し、本件商標登録出願時にはファッション関連業界において需要者の間に広く認識され著名になっているものと認められる。そして、本件商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、「エムエーシー」の称呼を共通にするものであり、外観上、「MAC」の文字部分において酷似するものであるから、両者は全体として互いに紛らわしい商標である。してみると、本件商標は、引用商標と類似する商標であって、かつ、引用商標がファッション関連業界において需要者の間に広く認識された著名な商標であってみれば、本件商標をその指定商品中、申立人使用商品と関連するファッション性の高い商品と認められる第9類「眼鏡」、第14類「貴金属,貴金属製コンパクト」、他商品(省略)について使用するときは、該商品が恰も申立人又は申立人と経済的、組織的に何等かの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものといわざるを得ない。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。旨の取消理由通知をした。

4 商標権者の意見
上記3の取消理由通知に対して、商標権者は、要旨次のように意見を述べた。
(1)申立人からの通告書(乙第1号証)には、「弊社製品は、それに使用される弊社商標と共に世界中において著名なものとなりました。さらに、日本においても、弊社製品は、平成10年4月から、弊社日本会社により、輸入・販売が正式に開始され....」とあり、平成10年4月は、本件商標出願の平成9年10月1日より6ケ月後の事である。
(2)雑誌「JJ1996年」(乙第2号証)によれば、「特にM.A.Cに関しては、日本のマックスファクター株式会社の親会社が、M.A.Cの商品に関して「登録商標が類似しているため」神戸税関を通じ、全国の税関に対してビジネス目的のM.A.Cの商品の輸入を差し止める申し立てをし、それが1996年(平成8年)2月26日に認められました。」との記載があり、それに付いて、マックス ファクター株式会社は、「マックス ファクター社の親会社ザ・プロダクター・アンド・ギャンブル・カンパニー(P&G)が日本において保持している登録商標「MAX」(乙第3号証)と、メークアップ・アート・リミテッド社製化粧品「M.A.C」の商標は、外観及び称呼において極めて類似し、混同を生じさせるものです。」との回答をしており、乙第3号証からすると、平成8年当時は、M.A.Cの商品の輸入は禁止されていて、全面禁止処分が解除されたのは、平成10年4月以降ということになる。
(3)「雑誌JJ1997年」(乙第4号証)によれば、「MACの商品は日本で未発売のため日本の厚生省の認可を受けていません。万が一、肌に異常が出たら使用を止め、専門医に見せて下さい。」と記載されており、平成9年の本件商標権者が出願した段階では、MACの化粧品は、日本の厚生省からも認可されていない製品だったということである。
(4)取消理由通知では、「本件商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、「エムエーシー」の称呼を共通にするものであり、外観上、「MAC」の文字部分において酷似するものであるから、両者は全体として互いに紛らわしい商標である。」とあるが、両商標の指定商品は、引用商標が第3類「香料類、化粧品、歯磨き」であるのに対し、本件商標は第9類,第14類,第16,第18類,第21類,第24類,第25類,第28類,第34類であり、指定商品では類似する商品は殆ど無いのが実状である。
(5)以上のとおり、本件商標と引用商標とは、一見類似に見えるが、指定商品に差があり、商品の出所混同のおそれはなく、商標法第43条の3第2項は該当しないものである。よって、本件商標の「取消理由」の撤回を求めるものである。

5 当審の判断
本件商標は、「エムエーシー」の片仮名文字と「M.A.C.」の欧文字とを上下二段に横書きしてなるものであり、指定商品については、上記認定のとおりである。
他方、引用商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第3類「香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品とするものである。
そして、引用商標は、申立人の提出に係る甲号各証によれば、申立人の使用に係る「メーキャップ化粧品」等の商標として、カナダ、アメリカ、ロンドン、ホンコン等、世界中に広がる人気商品となっていたものであることを認めることができる。
また、我が国においても、本件商標の出願前の1992年2月ころから、「J.J」をはじめ30誌を越える数多くの雑誌(主に女性誌)において繰り返し紹介又は特集されていた事実が認められる。
そうとすれば、引用商標は、本件商標の登録出願時には、既に、申立人の業務に係る商品「メーキャップ化粧品」等を表すものとして、取引者、需要者間に広く認識されていたものというのが相当である。
しかして、本件商標の構成中の「M.A.C.」の文字部分は、上記引用商標と類似するものであり、上段に書されている「エムエーシー」の片仮名文字部分は、下段の欧文字の表音片仮名表記にすぎないものである。
また、本件商標の指定商品中、第9類「眼鏡」、第14類「貴金属,貴金属製コンパクト」、第18類「皮革,鞄類,袋物,携帯用化粧道具入れ」、第25類「ガーター,履物」と引用商標に係る商品とは、共にファッションに関連する商品であり、その需要者層を共通にし、密接な関係を有するものというべきである。
してみれば、本件商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして日本国内及び外国における需要者の間に広く認識されている上記引用商標と類似の商標であることから、これを上記の指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、引用商標を連想、想起し、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出願日前より、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標は、その指定商品中、第9類「眼鏡」、第14類「貴金属,貴金属製コンパクト」、第18類「皮革,鞄類,袋物,携帯用化粧道具入れ」、第25類「ガーター,履物」について、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。
また、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については、他に、これを取り消すべき理由がないものであるから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 引用登録第4127857号商標


異議決定日 2002-06-28 
出願番号 商願平9-164169 
審決分類 T 1 651・ 271- ZC (Z091416182124252834)
T 1 651・ 222- ZC (Z091416182124252834)
T 1 651・ 23- ZC (Z091416182124252834)
最終処分 一部取消  
前審関与審査官 木村 幸一 
特許庁審判長 三浦 芳夫
特許庁審判官 柳原 雪身
小林 和男
登録日 1999-11-05 
登録番号 商標登録第4331416号(T4331416) 
権利者 -
商標の称呼 エムエーシー、マック、エムエイシイ 
代理人 高橋 美智留 
代理人 福島 栄一 

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