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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 126
管理番号 1066554 
審判番号 審判1997-16497 
総通号数 35 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-11-29 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 1997-09-29 
確定日 2001-10-12 
事件の表示 上記当事者間の登録第673178号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 商標法第50条の規定により、登録第673178号商標の指定商品中「印刷物」についてはその登録は、取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第673178号商標(以下「本件商標」という。)は、「DALE CARNEGIE」の欧文字を横書きしてなり、昭和38年2月4日に登録出願、第26類「印刷物、書画、彫刻、写真、これらの附属品、ただし、この商標が特定の著作物の表題(題号)として使用される場合を除く」を指定商品として、昭和40年4月12日に登録され、その後、3回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第3号証を提出した。
(1)請求の理由
本件商標は、その指定商品「印刷物」について、継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
本件商標は、「Dale Carnegie」の署名体で登録になっているのに対し、甲第1号証(被請求人発行のパンフレットの表紙)では「Dale Carnegie‐Founder」の活字体として使用されている。しかも、署名体と活字体の相違だけでなく、文字も「‐Founder」が加わっているので本件商標とは同一でなく明らかに相違する。
また、本件商標は、指定商品において「ただし、この商標が特定の著作物の表題(題号)として使用される場合を除く」として、登録になっているのに対し、パンフレットの表紙に表題として使用するものであるから、この理由からしても、甲第1号証の使用は本件商標の使用ではない。
また、甲第2号証(被請求人発行のパンフレットの表紙)では、文字は、署名体として使用しているが、肖像は本件商標とは、同一ではなく異なっている。したがって、甲第2号証の使用も本件商標の使用ではない。
さらに、甲第2号証では、パンフレットの中に単に「デールカーネギー」の肖像として表示されているにすぎず、商標としての使用ではない。即ち、出版社の商品であることを識別させるために、パンフレットに付されたものではないから、商標としての使用とは認められない。
したがって、本件商標は、その指定商品「印刷物」について使用されていないこと明らかである。
(2)答弁に対する弁駁
甲第1号証及び同第2号証は、商標法上の商品たる印刷物にも該当しない。これは、甲第1号証及び甲第2号証に、定価の記載のないことからも明らかなように、該甲号証は、無償で頒布しているパンフレットであるから、商標法上の商品たる印刷物に該当しないこと明らかである。
被請求人は、乙第3号証(請求人提出の甲第1号証に相当する、以下同じ)及び乙第4号証(請求人提出の甲第2号証に相当する、以下同じ)を提出し、該乙号証で本件商標を使用していると主張している。上記乙号証は、商標法上の商品たる印刷物には該当しないものであるが、仮に印刷物と解釈できたとしても、乙第3号証では「Dale Carnegie Course」として使用しているものであり、乙第4号証では、「The Dale Carnegie TRAINING」として使用しているものであるから、いずれも本件商標「DALE CARNEGIE」を使用しているものでもない。
被請求人は、上段に「Dale Carnegie」、下段に「Course」

ので、実質的に「Dale Carnegie」を使用している旨主張している。
しかし、乙第3号証に、デール・カーネギー・コース、デール・カーネギー・コース参加マニュアルと記載されていることから明らかなように、「Dale Carnegie」と「Course」との結びつきが強く、しかも「Course」だけでは単独の意味を有しないので、2段に表示されていても、「デール・カーネギー・コース」と一連に認識されるものであるから、乙第3号証は、本件商標「DALE CARNEGIE」と社会通念上同一の商標を使用するものでないこと明らかである。
乙第4号証は、上段に「デール・カーネギー・トレーニング」、中段に「The Dale Carnegie」、下段に「TRAINING」と表示するものである。上段は、フリガナと認識されることと、全体として「デールカーネギーの訓練」の意味に認識されるものであるから、「ザデールカーネギートレーニング」の称呼のみが生ずるものであり、「ザデールカーネギー」「デールカーネギー」の称呼は生じないから、本件商標「DALE CARNEGIE」と社会通念上同一の商標を使用するものでないこと明らかである。
仮に、乙第3号証及び乙第4号証で本件商標「DALE CARNEGIE」と社会通念上同一の商標を使用していると解釈することが出来たと仮定しても、乙第3号証は、デール・カーネギー・コース参加者用マニュアルの題号を表示したものであり、また、乙第4号証は、デール・カーネギー・トレーニングの内容を示す題号であるから、いずれも商標の使用に該当しないこと明らかである。
これに関する判例として、書籍の題号として「POS実践マニュアル」「POSの導入と実際」等の表示を用いても、それらは「POS」に関する書籍であるという内容を示すにすぎないから、商標の使用ではないと判示している甲第3号証(東京地裁昭62(ワ)9572号、POS事件、昭63・9・16判決)を提出する。
また、仮に、題号としての使用も商標の使用であると解釈できたと仮定しても、本件商標は、「ただし、この商標が特定の著作物の表題(題号)として使用される場合を除く」として登録されているので、指定商品についての登録商標の使用にならないこと明らかである。この点に関して、被請求人は、本件商標が使用されていることを前提とする「表題としての使用」を論ずることは、論理の矛盾があると主張しているが、請求人は、表題として使用していると解釈できたと仮定しても、商標の使用にはならない旨主張するものであり、何ら矛盾するものではない。
乙第3号証では、デール・カーネギーの写真の下に「Dale Carnegie‐founder」と表示されている。これも、「Dale Carnegie‐founder」として使用されているものであるから、本件商標「DALE CARNEGIE」と社会通念上同一の商標を使用するものでないこと明らかである。仮に、上記表示を本件商標と同一商標の使用と解釈できたと仮定しても、甲第3号証によれば、出所表示機能を有しない態様の場合は、商標の使用と認められない旨判示している。
「Dale Carnegie」は、乙第3号証の写真の人物であり、デール・カーネギー・コースで教える内容の著作物の著者であるから、出所表示機能を全く有しないものである。 即ち、デール・カーネギーの著作物の著作権は、既に消滅しているものであるから、何人もこの著作物の著者の写真とこの写真の人物が著者であることを示す表示をすることができるものであるから、このような表示が出所表示機能を有しないこと明らかである。
以上、乙第3号証及び同第4号証は、無償で頒布しているパンフレットであるから、商標法上の商品たる「印刷物」に該当しない。また、仮に、乙第3号証及び同第4号証が商標法上の商品たる「印刷物」と解されると仮定しても、該乙号証は本件商標と社会通念上同一といえない態様で商標を使用するものであり、しかも、題号としての使用であるから、いずれにしても本件商標の使用に該当しない。
したがって、本件商標は、その指定商品「印刷物」について使用されていないものである。
3 被請求人の答弁
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第14号証を提出した。
(1)請求人は、本件商標は、文字が「Dale Carnegie」の署名体で登録になっているのに対し、甲第1号証では「Dale Carnegie‐founder」の活字体として使用されていると主張している。しかし、本件商標は、署名体でなく、「DALE CARNEGIE」のローマ字大文字の通常の印刷字体からなるものである(乙第1号証及び同第2号証)。また、請求人は肖像について言及しているが、本件商標は肖像を含まない。
(2)請求人は、本件商標が「Dale Carnegie‐founder」の活字体として使用されていると述べ、「‐founder」が加わっているから、本件商標とは同一でなく相違すると述べるが、上記の表示は、写真の下に付され、写真の人物を説明するものである。写真の人物は、「Dale Carnegie」であり、「founder」の文字は「Dale Carnegie」が被請求人会社の設立者であることを説明するものである。写真の上方に「Dale Carnegie」のやや特殊な活字体の登録商標表示を伴う表示があり、その下段に分離して「Course」の表示がある。前記「Dale Carnegie」の表示は、本件商標と実質的に同一の商標であり、したがって、被請求人は、これをもって本件商標の使用があると考える。
請求人は、本件商標は、「特定の著作物の表題(題号)として使用される場合を除く」とされているのに対し、パンフレットの表紙に表題として使用するもので、本件商標の使用ではないと述べている。
しかし、請求人は、もともと本件商標は使用されていないと主張するものであるから、本件商標が使用されていることを前提とする「表題としての使用」を論ずることは明らかに論理の矛盾がある。
(3)請求人は、甲第1号証及び同第2号証が定価の記載がなく、無償で頒布しているパンフレットであるから商標法上の商品たる印刷物に該当しないと述べている。
商標は業務を行うものが商品等について使用するものであるが、業務は営利的な行為であることを要しない(乙第5号証)。したがって、無償で頒布しているから商標法上の商品でないとの請求人の主張は誤っている。
被請求人は、同人が行っている人間能力開発を目的とする講座に関連する「Participant Manual」と題する印刷物(乙第6号証)を有償で受講生に提供している。この印刷物はその表紙に「The DALE CARNEGIE Course」の文字を付しており、「DALE CARNEGIE」の文字を他の文字とは切り離して明記し、登録商標のマークを付している。この印刷物と同一内容の印刷物は現在も使用中である。
(4)被請求人が刊行している小冊子の一つである「Remember Names」(名前を憶える法)を乙第7号証として提出する。奥付に

紙に「DALE CARNEGIE」「TRAINING」の表示があるが、二段にわけて記載されていること、「DALE CARNEGIE」の末尾に登録商標の表示のあることなどから、商標「DALE CARNEGIE」の使用が明らかである。
(5)請求人は、乙第3号証と同第4号証に使用されている「Dale Carnegie Course」及び「The Dale Carnegie TRAINING」の表示は本件商標の使用ではない旨述べる。
しかし、上記使用表示中、「The」は意味のない冠詞であり、「Course」及び「TRAINING」は刊行物の内容を表わしていて識別力に欠ける文字であることから、要部は「Dale Carnegie」にあるというべきである。したがって、上記の表示は本件商標の使用というべきものである。
請求人は、乙第3号証はデール・カーネギー・コース参加者用マニュアルの題号を表示したものであり、乙第4号証はデール・カーネギー・トレーニングの内容を示す題号であるから、商標の使用に該当しないと述べている。使用表示の「Course」又は「TRAINING」等の文字は刊行物の内容を表わしているとしても、「Dale Carnegie」の文字は、それ自体、特別の意味をもつ文字ではないので内容を表わすものとはいえない。
この点に関連して、請求人は甲第3号証として昭和62年(ワ)9572号の東京地裁昭和63年9月16日付判決を引用するとしているが、判決原文ではなく一解説書を引用している。したがって、提出された甲号証は判決内容を正しく伝えるものか否か不明であるが、著作物の題号が商標たりうるかどうかは一般論で決めつけることはできず、要は具体的な案件において識別力の有無を判断すべき問題であると考える。甲第3号証は商標権侵害を構成しないと判断された一事例であり、本件における商標使用の判断の参考にはならない。
なお、前記したとおり、「Dale Carnegie」の表示は、乙第3号証、同第4号証等の印刷物の内容を表示するものではない。したがって、その意味においても甲第3号証は本件に当てはまるものではない。
(6)請求人は、デール・カーネギーの著作物の著作権はすでに消滅したと述べるが、これは誤りである。請求人は「DALE CARNEGIE」や「CARNEGIE」の名を含む商品等表示を使用し、デール・カーネギーの著作物を無断使用して書籍及びカセットテープセットを販売する等の行為があったため、被請求人及び故デール・カーネギーの著作権の相続人等は、不正競争防止法違反、著作権侵害等を理由に仮処分命令申立手続を東京地方裁判所に対し行った。(平成9年(ヨ)第22024号仮処分命令申立事件)
平成10年4月8日付で同裁判所は本件請求人らに対し、著作権に基づく書籍及びカセットテープセットの販売差止を命じるとともに、不正競争防止法に基づき「その営業上の施設又は活動に、「SSI D.カーネギー・プログラムス」その他「デール・カーネギー」「D.カーネギー」、「カーネギー」、「DALE CARNEGIE」、「Dale Carnegie」、「D.CARNEGIE」「D.Carnegie」、「CARNEGIE」、「Carnegie」を含む表示を使用してはならない」旨を命じる決定をなした。この事実は、裁判所が前記著作権が日本国内において有効に存続する事実を認めたこと、「DALE CARNEGIE」等の表示が被請求人らの業務について日本国内で周知な表示であることを認めたことを示すものである。
なお、この仮処分決定に対し請求人は保全異議の申立てを行ったが(東京地裁平成10年(モ)第5120号)、平成10年9月21日付で請求人自ら保全異議を取下げている。
さらに、「即ち、デール・カーネギーの著作物の著作権は、すでに消滅しているものであるから、何人もこの著作物の著者の写真とこの写真の人物が著者であることを示す表示をすることが出来るものであるから、このような表示が出所表示機能を有しないこと明らかである」と述べているが、このような主張は上述の事実より、成立の余地のないこと明らかである。
4 当審の判断
商標法上、商標の本質的機能は、商品の出所を明らかにすることにより、自己の取り扱いに係る商品と他の取り扱いに係る商品との品質等の相違を認識させること、即ち、自他商品識別機能にあると解するのが相当であるから、商標の使用といい得るためには、当該商標の具体的な表示態様、使用方法からみて、それが出所を表示し自他商品を識別するために使用されていることが客観的に認められることが必要である。そして、当該商標が使用と認められるためには、商品について使用されていることを要するところ、商標法上商標が付される商品(以下、「商標法上の商品」という。)とは、商取引の目的物として流通性のあるもの、即ち、一般市場において流通に供されることを目的として生産され、又は取り引きされる有体物であると解されるものである。
そこで、前記観点にたって被請求人が本件商標の使用の事実を証明するものとして提出した乙第3号証及び同第4号証並びに乙第6号証及び同第7号証をみるに、まず、乙第3号証は、印刷物の写しであるところ、第1枚目におい「WORLD WIDE LEADERSHIP TRAINING」、「効果的な話し方/リーダーシップの養成/人間関係の創造」、「☆コースの10大内容 1.恐れと劣等感を取り去り,自信を持たせる 〜 10.新しい友人を得る法」、「デール・カーネギー・コース 使用テキスト」等の文字が表示され、また、左側部分に申込用の氏名・生年月日・住所等が印刷された欄を設けている。
同印刷物の第2枚目においては、左側部分に「デール・カーネギー・コース 開講ご案内」、「デール・カーネギーの組織について」、「開講要領」、「クラス・スケジュール表」の文字とその内容とが表示され、また、右側部分に「デール・カーネギー・コース申込書」の文字と共に氏名・会社名・勤務地等が印刷された欄を設けている。
また、乙第4号証は、表紙と認められる第1枚目に「デール・カーネギー・トレーニング」、「The Dale Carnegie/TRAINING」の文字と共に、「前向きに、時代の変化に対応するために。」の文字を縦書きにし、第2枚目以降にデール・カーネギーの生い立ちの紹介、「明日からのビジネスにすぐに活かせる実践プログラム、6コース。」と題して、「1 デール・カーネギー・/コース Dale/Carnegie/Course」の文字と共に、そのコースの目的、期待できる効果、コース日程が「6 デール・カーネギー・/リーダー・イン・ユー・コース Dale/Carnegie/Leader/In/YouCourse」まで、6つのコースについて紹介されている印刷物の写しであると認められる。
してみれば、乙第3号証は、「デール・カーネギー・コース/Dale Carnegie Course」の名称を冠した教育事業講座の受講希望者を募るため頒布される受講申込書付きの印刷物と認められるものであるから、それ自体商取引の目的物として流通性のある商標法上の商品とはいえないものである。同じく、乙第4号証は、「デール・カーネギー・トレーニング/The Dale Carnegie/TRAINING」と題し、「デール・カーネギー・/コース Dale/Carnegie/Course」他6つのコース(講座)を紹介した印刷物にすぎず、それ自体商取引の目的物として流通性のある商標法上の商品とはいえないものである。
また、乙第3号証及び同第4号証において、「デール・カーネギー・コース 使用テキスト」と称し、また、「デール・カーネギー・トレーニングから生まれたベストセラー。」と称し、商品「書籍」を取り扱っているかのごとき表示が見受けられるところ、この書籍は当該教育事業講座において使用するテキストとしての書籍を単に紹介したにすぎないものというのが相当である。しかも、前記書籍が商取引の目的物として流通性のある商標法上の商品であり、本件審判請求の登録前3年以内に取引の対象となっていたことを示す、例えば納品書、請求書等の取引の際に通常用いられる取引書類等客観的な証拠は提出されていない。そもそも乙第3号証及び同第4号証は、いずれも「(主宰)パンポテンシア株式会社」と表示されているのみで、被請求人の使用権者である事実を示す使用権許諾書等の証左は何も提出されていないものである。
次に、乙第6号証は、表紙と認められる第1枚目の中央部に「The/DALE CARNEGIE/Course」の文字、その下方部分に小さく、参加者マニュァルの意味を有する「Participant Manual」の文字が表示され、デール・カーネギー・コースなる教育事業講座がいかに行われるか、またこのコースの進め方等をまとめた内容からなる印刷物の写しであると認められるところ、その内容及び「Participant Manual」の語の意味等からみて該印刷物は、ザ・デール・カーネギー・コースなる教育事業講座の受講者に対し、その講座の内容について説明する印刷物とみるのが相当であり、それ自体商取引の目的物として流通性のある商標法上の商品とはいえないものである。
乙第7号証は、表紙と認められる第1枚目の上方部分に名前を憶える法の意味を有する「Remember Names」、その下方部分に「DALE CARNEGIE/TRAINING」の各文字が表示され、その内容が9枚(表紙を含め)からなる印刷物の写しであると認められるところ、その体裁、内容等からみて一般市場で流通に供されることを目的として生産され、又は取り引きされる商品「書籍」とみることはできないものである。
被請求人は、乙第6号証及び同第7号証について商取引の目的物として流通性のある商標法上の商品であり、本件審判請求の登録前3年以内に取引の対象となっていたことを示す、例えば納品書、請求書等の取引の際に通常用いられる取引書類等客観的な証拠は提出していない。
そうとすれば、被請求人の提出に係る乙第3号証及び同第4号証並びに乙第6号証及び同第7号証の印刷物と称するもは、商標法上の商品とは認められないものであるから、例え、

付されていたとしても、それをもって本件商標を使用しているものとはいえない。
被請求人は、その他種々述べる点があるが、前記のとおり商標法上の商品について使用していると認められない以上、その主張は採用できない。
してみると、被請求人の提出に係る証拠によっては、本件商標を本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、取消請求に係る指定商品「印刷物」について使用していたものと認めることはできないものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品中、結論掲記の商品について取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 1999-10-12 
結審通知日 1999-10-26 
審決日 1999-11-11 
出願番号 商願昭38-3003 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (126)
最終処分 成立  
特許庁審判長 三浦 芳夫
特許庁審判官 高野 義三
寺光 幸子
登録日 1965-04-12 
登録番号 商標登録第673178号(T673178) 
商標の称呼 1=デールカーネギー 
代理人 小沢 慶之輔 
代理人 稲垣 仁義 

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