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審決分類 |
審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 Z35 |
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管理番号 | 1066533 |
審判番号 | 不服2002-9996 |
総通号数 | 35 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-11-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-06-05 |
確定日 | 2002-11-05 |
事件の表示 | 商願2001-874拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は「カンナビ」の文字を標準文字で書してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成13年1月10日に登録出願、その後、指定商品については、同14年6月5日付け手続補正書により、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,広告用具の貸与,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」と補正されたものである。 2 原審における拒絶の理由の要旨 原査定は、「この商標登録出願に係る指定役務中には、公認会計士でなく、かつ、その資格を得ることができない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務『財務書類の監査若しくは証明』を含むものである。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、その指定役務について上記1のとおり補正された結果、商標法第3条第1項柱書きの要件を具備したものと認められる。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書きの要件を具備しないとの原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2002-10-24 |
出願番号 | 商願2001-874(T2001-874) |
審決分類 |
T
1
8・
18-
WY
(Z35)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 柴田 昭夫、三澤 惠美子 |
特許庁審判長 |
上村 勉 |
特許庁審判官 |
山田 正樹 鈴木 新五 |
商標の称呼 | カンナビ |
代理人 | 小出 俊實 |
代理人 | 鈴江 武彦 |
代理人 | 石川 義雄 |