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審決分類 審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 Z35
管理番号 1066533 
審判番号 不服2002-9996 
総通号数 35 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-06-05 
確定日 2002-11-05 
事件の表示 商願2001-874拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は「カンナビ」の文字を標準文字で書してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成13年1月10日に登録出願、その後、指定商品については、同14年6月5日付け手続補正書により、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,広告用具の貸与,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」と補正されたものである。

2 原審における拒絶の理由の要旨
原査定は、「この商標登録出願に係る指定役務中には、公認会計士でなく、かつ、その資格を得ることができない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務『財務書類の監査若しくは証明』を含むものである。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定役務について上記1のとおり補正された結果、商標法第3条第1項柱書きの要件を具備したものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書きの要件を具備しないとの原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-10-24 
出願番号 商願2001-874(T2001-874) 
審決分類 T 1 8・ 18- WY (Z35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 柴田 昭夫三澤 惠美子 
特許庁審判長 上村 勉
特許庁審判官 山田 正樹
鈴木 新五
商標の称呼 カンナビ 
代理人 小出 俊實 
代理人 鈴江 武彦 
代理人 石川 義雄 

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