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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z42
管理番号 1066497 
審判番号 不服2001-8576 
総通号数 35 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-05-23 
確定日 2002-10-30 
事件の表示 平成11年商標登録願第21231号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「総本家ゆどうふ 奧丹」の文字(標準文字)を書してなり、第42類「湯豆腐料理を主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成11年3月9日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、“多くの分家の分かれ出たものの家、大元の本家”を表す『総本家』の文字と、『ゆどうふ』の文字及び京都府北部である奥丹後の略称である『奥丹』の文字を『総本家ゆどうふ 奥丹』と標準文字で書したものであるから、これを本願指定役務に使用するときは『奥丹において総本家が提供する湯豆腐』との意味合いを認識させるにとどまるから、単に役務の質・提供の場所を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「総本家ゆどうふ 奧丹」の文字よりなるところ、「総本家」の文字部分は「多くの分家の分かれ出たおおもとの本家」の意味を有し、「ゆどうふ」の文字部分と結合し、これより「湯豆腐料理を提供する総本家」の意味合いを看取させるものである。
そして、「奧丹」の文字部分は、京都府北部、丹後半島の地域に相当する「奧丹後」の略称(コンサイス日本地名事典第3版)を示す場合があるとしても、これに接する取引者、需要者が本願の指定役務の提供の場所として直ちに認識、理解するものということはできない。
また、職権により調査したが、「奧丹」の文字が本願の指定役務に関し、その提供の場所を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。
そうとすると、本願商標中「奧丹」の文字部分は、役務の提供の場所を表示するものということはできないから、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たしうるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-10-18 
出願番号 商願平11-21231 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z42)
最終処分 成立  
前審関与審査官 松田 訓子 
特許庁審判長 上村 勉
特許庁審判官 梶原 良子
鈴木 新五
商標の称呼 ソーホンケユドウフオクタン、ソーホンケユドウフ、オクタン 
代理人 清原 義博 

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