• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z42
管理番号 1066462 
審判番号 不服2002-7394 
総通号数 35 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-04-26 
確定日 2002-10-21 
事件の表示 商願2000-98908拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、「POWERED BY HUDSON」の文字(標準文字)を書してなり、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定役務として、平成12年9月8日に登録出願されたものである。
そして、原査定において、拒絶の理由に引用した各登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、登録名義人の表示の変更登録が平成14年3月7日にされており、本願商標の請求人(出願人)と引用各登録商標の商標権者は同一人と認められるものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-09-26 
出願番号 商願2000-98908(T2000-98908) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z42)
最終処分 成立  
前審関与審査官 飯塚 隆 
特許庁審判長 上村 勉
特許庁審判官 梶原 良子
鈴木 新五
商標の称呼 パワードバイハドソン、ハドソン 
代理人 村下 憲司 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ