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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 009
管理番号 1066457 
審判番号 不服2000-5700 
総通号数 35 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-04-20 
確定日 2002-10-21 
事件の表示 平成 5年商標登録願第 1806号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「プチ」の片仮名文字を横書きしてなり、第9類「測定機械器具」を指定商品として平成5年1月11日に登録出願され、その後、指定商品については、同9年10月6日付手続補正書をもって「体重計」と減縮する補正がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は「本願商標は、登録第4072496号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定・判断して、本願を拒絶したものである。
引用商標は、「プチ」の片仮名文字を横書きしてなり、第10類「写真機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年9月26日に登録出願され、同9年10月24日に設定登録されたものであって、現在も存続中である。

3 当審の判断
本願商標の構成及び指定商品は、上記のとおりである。
そして、引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標権一部取消し審判の請求がなされた結果、指定商品中の「体重計およびその類似商品」について、登録を取り消すべき旨の審決が平成14年6月6日に確定し、その登録が同年7月3日になされているものである。
してみれば、本願商標の指定商品と、引用商標の指定商品とは類似しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願ついて拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する
審決日 2002-09-27 
出願番号 商願平5-1806 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (009)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎平松 和雄柳原 雪身 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 薩摩 純一
岩崎 良子
商標の称呼 プチ 

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