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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z41
管理番号 1066447 
審判番号 不服2001-9864 
総通号数 35 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-06-13 
確定日 2002-10-23 
事件の表示 平成10年商標登録願第 35728号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「進研V―SUPPORT」の文字を書してなり、第41類「知識の教授,学力テスト・入試模擬テストの実施,学力診断テストによる学力の分析,受験・学習指導,受験に関する情報の提供,模擬試験等、一定資料に基づいて行われる志望校の合否判定評価」を指定役務として、平成10年4月30日に登録出願されたものである。
そして、指定役務については、平成11年10月20日付けの手続補正書により、第41類「知識の教授,学力テスト・入試模擬テストの実施,受験・学習指導,受験に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、登録第3351828号商標及び登録第3362846号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法46条第1項の規定の審判により「商標登録を無効とする。」旨の審決が確定し、商標権の登録の抹消が平成14年8月7日になされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-10-01 
出願番号 商願平10-35728 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩崎 良子今田 尊恵佐藤 松江 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 山口 烈
泉田 智宏
商標の称呼 シンケンブイサポート、シンケン、ブイサポート、サポート 
代理人 飯島 紳行 

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