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審決分類 審判 査定不服 外観類似 登録しない Z09
審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z09
管理番号 1066416 
審判番号 審判1999-21048 
総通号数 35 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-12-27 
確定日 2002-09-18 
事件の表示 平成9年商標登録願第103973号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、平成9年4月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4198482号商標(以下「引用商標」という。)は、平成9年2月12日に登録出願され、「FlexSys」の欧文字を横書きしてなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,火災報知機,盗難警報器」を指定商品として、平成10年10月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、別掲のとおり、ややデザイン化してあるとしても、明らかに「FlexSys」の欧文字を表したものと認められるものである。
他方、引用商標は、前記のとおり、「FlexSys」の欧文字を横書きしてなるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、欧文字の綴り字を同じくし、それぞれの文字の大小もほぼ同じものであるから、両者は外観上近似し、共に「フレックスシス」の称呼を生ずるものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観において類似し、「フレックスシス」の称呼を同じくする類似の商標といわざるを得ない。
また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。
なお、引用商標は、商標登録原簿を徴すれば、商標登録を無効とすることはできない旨の審決が確定し、その確定登録が平成13年10月24日にされているものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 本願商標

審理終結日 2002-07-04 
結審通知日 2002-07-16 
審決日 2002-08-01 
出願番号 商願平9-103973 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Z09)
T 1 8・ 261- Z (Z09)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 中田 みよ子柳原 雪身 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 米重 洋和
山下 孝子
商標の称呼 フレックスシス、フレックスエスワイエス 

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