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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z32
管理番号 1066399 
審判番号 不服2001-1036 
総通号数 35 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-01-24 
確定日 2002-10-21 
事件の表示 平成11年商標登録願第65924号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第32類「オーストラリア産のりんごジュース」を指定商品として、平成11年7月22日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『オーストラリアの』の意味を有する英語の『AUSTRALIAN』の文字と『新鮮な』等の意味を有する英語の『FRESH』の文字を、文字の強調と認められる横棒(-)に挟まれ、二段に扇形のバックの中に『AUSTRALIAN』『-FRESH-』と普通に用いられる方法で書してなり、また、長方形の縁取りの中に白抜きで『りんごジュース』を意味する英語の『APPLE JUICE』と普通に用いられる方法で書してなり、そしてこれらの間に3個のりんごと容易に認められる図と、大地に太陽の背景的な図からなるところ、これらより『オーストラリアの新鮮なりんごジュース』の意味合いを理解させるにとどまり、これを本願指定商品に使用しても単に商品の産地、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標中の「AUSTRALIAN」「FRESH」の文字は、地紙形の中に同一の書体でまとまりよく2段に顕著に表されており、統一性があることから、取引者、需要者はこれを本願の指定商品の産地、品質表示として直ちに認識するものというより、むしろ、全体一連の一種の造語を表したものとして看取するというのが相当である。
また、職権により調査したが、「AUSTRALIAN FRESH」の文字が指定商品を取り扱う業界において、取引上、商品の品質を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品の産地、品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

(色彩については原本参照のこと)
審決日 2002-09-27 
出願番号 商願平11-65924 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z32)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大島 勉 
特許庁審判長 上村 勉
特許庁審判官 鈴木 新五
梶原 良子
商標の称呼 オーストラリアンフレッシュアップルジュース、オーストラリアンフレッシュ 
代理人 山崎 行造 
代理人 岡田 希子 

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