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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 038
管理番号 1066304 
審判番号 取消2001-30119 
総通号数 35 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-11-29 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2001-01-30 
確定日 2002-09-24 
事件の表示 上記当事者間の登録第3353533号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第3353533号商標の指定役務中「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出しテレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第3353533号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品(指定役務)及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要旨
(1)本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても指定役務中「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出しテレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送」について使用をしていないものであるから、この指定役務についての本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消されるべきである。
(2)被請求人が答弁書で提出した参考資料をもって、本件審判請求に係る指定役務中「電子計算機端末による通信」について、被請求人が、本件商標を使用していることにはならない。よって、請求人の答弁は失当である。

3 被請求人の答弁の要旨
本件商標は、本件審判の請求の登録日前3年以内に、日本国内において、本件商標の通常使用権者である米国法人「Wired Digital Inc.」により、その指定役務「電子計算機端末による通信」について使用されている。しかし、通常使用権者が米国法人であるという特殊事情から、証拠方法の収集に時間を要しており、入手でき次第提出する。なお、被請求人は、「電子計算機端末による通信」についての使用の事実の存在を推定させる、「電子計算機端末による通信に関する情報の提供」についての使用事実を示す資料を参考資料として提出する。

4 当審の判断
被請求人は、上記のように答弁をしたが、その後、相当の期間が経過したにもかかわらず、使用の事実を立証する証拠方法の提出がない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定役務中「結論掲記の役務」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2002-04-26 
結審通知日 2002-05-02 
審決日 2002-05-15 
出願番号 商願平5-119465 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (038)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大島 護今田 三男 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 山下 孝子
上村 勉
登録日 1997-10-24 
登録番号 商標登録第3353533号(T3353533) 
商標の称呼 ワイヤード、ウイレッド 
代理人 鈴木 礼至 
代理人 浅村 皓 
代理人 高原 千鶴子 
代理人 赤澤 日出夫 
代理人 橋場 満枝 
代理人 石戸 久子 
代理人 山口 栄一 
代理人 浅村 肇 

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