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審決分類 |
審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 038 |
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管理番号 | 1066304 |
審判番号 | 取消2001-30119 |
総通号数 | 35 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-11-29 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2001-01-30 |
確定日 | 2002-09-24 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第3353533号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 登録第3353533号商標の指定役務中「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出しテレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第3353533号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品(指定役務)及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。 2 請求人の主張の要旨 (1)本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても指定役務中「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出しテレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送」について使用をしていないものであるから、この指定役務についての本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消されるべきである。 (2)被請求人が答弁書で提出した参考資料をもって、本件審判請求に係る指定役務中「電子計算機端末による通信」について、被請求人が、本件商標を使用していることにはならない。よって、請求人の答弁は失当である。 3 被請求人の答弁の要旨 本件商標は、本件審判の請求の登録日前3年以内に、日本国内において、本件商標の通常使用権者である米国法人「Wired Digital Inc.」により、その指定役務「電子計算機端末による通信」について使用されている。しかし、通常使用権者が米国法人であるという特殊事情から、証拠方法の収集に時間を要しており、入手でき次第提出する。なお、被請求人は、「電子計算機端末による通信」についての使用の事実の存在を推定させる、「電子計算機端末による通信に関する情報の提供」についての使用事実を示す資料を参考資料として提出する。 4 当審の判断 被請求人は、上記のように答弁をしたが、その後、相当の期間が経過したにもかかわらず、使用の事実を立証する証拠方法の提出がない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定役務中「結論掲記の役務」についての登録を取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2002-04-26 |
結審通知日 | 2002-05-02 |
審決日 | 2002-05-15 |
出願番号 | 商願平5-119465 |
審決分類 |
T
1
32・
1-
Z
(038)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大島 護、今田 三男 |
特許庁審判長 |
野本 登美男 |
特許庁審判官 |
山下 孝子 上村 勉 |
登録日 | 1997-10-24 |
登録番号 | 商標登録第3353533号(T3353533) |
商標の称呼 | ワイヤード、ウイレッド |
代理人 | 鈴木 礼至 |
代理人 | 浅村 皓 |
代理人 | 高原 千鶴子 |
代理人 | 赤澤 日出夫 |
代理人 | 橋場 満枝 |
代理人 | 石戸 久子 |
代理人 | 山口 栄一 |
代理人 | 浅村 肇 |