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審決分類 審判 全部申立て  申立却下 Z03
管理番号 1064867 
異議申立番号 異議2002-90219 
総通号数 34 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2002-10-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2002-04-12 
確定日 2002-08-21 
異議申立件数
事件の表示 登録第4533845号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 本件登録異議の申立てを却下する。
理由 本件登録第4533845号商標は、願書に記載したとおりの商標を第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年2月28日登録出願、同14年1月11日に設定登録されたものである。
これに対し、登録異議申立人は、平成14年4月12日付けで商標登録異議申立書を提出している。
しかしながら、この登録異議申立書には申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。
したがって、この登録異議の申立ては不適法なものと認め、商標法第43条の14の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2002-08-05 
出願番号 商願2001-10227(T2001-10227) 
審決分類 T 1 651・ 9- X (Z03)
最終処分 決定却下  
特許庁審判長 三浦 芳夫
特許庁審判官 茂木 静代
野本 登美男
登録日 2002-01-11 
登録番号 商標登録第4533845号(T4533845) 
権利者 兵庫 つげ子
商標の称呼 メールエテール 
代理人 太田 恵一 

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