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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z33 |
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管理番号 | 1064806 |
審判番号 | 不服2000-19640 |
総通号数 | 34 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-10-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-12-11 |
確定日 | 2002-09-24 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第 79730号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「弥生千年浪漫」の漢字を横書きしてなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成11年9月3日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2512245号商標(以下「引用商標」という。)は、「弥生」の漢字と、「やよい」の平仮名文字を上下二段に書してなり、第28類「酒類」を指定商品として、平成2年8月27日に登録出願、同5年3月31日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記のとおりの文字よりなるところ、構成各文字は、いずれも同書、同大、同間隔に表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取されるものである。しかも、これよりは、「弥生時代の千年のロマン」のごとき一連の意味合いを想起するというのが自然であって、また、これより生ずると認められる「ヤヨイセンネンロマン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、殊更に、「弥生」の文字と「千年浪漫」の文字とを分離して扱うべき特段の事情も見当たらないことから、本願商標は、構成文字全体から生ずる称呼をもって、取引に資されるとみるのが相当である。 そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ヤヨイセンネンロマン」の称呼のみを生ずるものと認められる。 したがって、本願商標より、単に「ヤヨイ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2002-08-19 |
出願番号 | 商願平11-79730 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Z33)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 米重 洋和、澁谷 良雄 |
特許庁審判長 |
野本 登美男 |
特許庁審判官 |
中嶋 容伸 山下 孝子 |
商標の称呼 | ヤヨイセンネンロマン、ヤヨイチトセロマン、ヤヨイセンネンローマン、センネンロマン |
代理人 | 松尾 憲一郎 |