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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z0916
管理番号 1064798 
審判番号 審判1999-16963 
総通号数 34 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-10-15 
確定日 2002-09-25 
事件の表示 平成10年商標登録願第 78741号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「レコード,電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」及び第16類「印刷物,遊戯用カード,文房具類」を指定商品として、平成10年9月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1108648号商標(以下「引用商標」という。)は、「ポチ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和46年11月12日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として昭和50年3月3日に設定登録、昭和60年3月19日及び平成7年7月28日の二回に亘って、商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり「potch」の欧文字を図案化してなるところ、「子音+母音+tch」の文字構成からは、これと同様な文字構成であって我が国においても日常的に親しまれた「catch」、「match」、「scotch」、「watch」等の英単語がそれぞれ「キャッチ」、「マッチ」、「スコッチ」、「ウォッチ」の如く促音(ッ)を伴って発音されることにならい、本願商標も同様に促音を伴い発せられるというのが相当であって、これより「ポッチ」の称呼を生ずるとするのが自然である。
一方、引用商標は、「ポチ」の文字よりなるものであるから、該文字に相応し「ポチ」の称呼を生ずること明らかである。
そこで、この「ポッチ」と「ポチ」の両称呼を比較するに、両称呼は、語頭音「ポ」に促音を伴うか否かの差異を有するにすぎない。しかしながら、この差異により、前者は全体として抑揚を伴って歯切れよく発音されるのに対し、後者は全体が平滑に発音されるというように、発音上明確な違いが生じ、これがわずか2ないし3音という短い音構成よりなる両称呼全体に与える影響は決して小さいということはできないから、両称呼を一連に称呼する場合、彼此聞き誤るおそれはないというのが相当である。
また、両商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (別掲)
本願商標

審決日 2002-09-03 
出願番号 商願平10-78741 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z0916)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 田中 幸一
山口 烈
商標の称呼 ポッチ、パッチ 
代理人 窪田 英一郎 
代理人 吉田 聡 

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