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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 028
管理番号 1064710 
審判番号 審判1997-13574 
総通号数 34 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1997-08-13 
確定日 2002-09-17 
事件の表示 平成6年商標登録願第16094号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「KING COBRA」の文字を横書きしてなり、第28類「ゴルフクラブ、その他のゴルフクラブ用具」を指定商品として、平成6年2月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1655209号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和55年11月13日登録出願、第24類「運動具、その他本類に属する商品、」を指定商品として昭和59年1月26日に商標権の設定登録がされ、その後、商標法第50条に基づく商標権一部取消審判(審判番号11-30763)が請求され、その指定商品中「おもちゃ、人形、娯楽用具」については、取り消す旨の審決の確定登録が、平成12年2月9日にされているものである。

3 当審の判断
引用商標に係わる商標権の当該商標登録原簿の記録を徴するに、商標権の移転登録が、平成13年2月13日にされ、その権利者は、請求人(出願人)と同一人になった結果、本願商標が、商標法第4条1項第11号に該当するとの拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(引用商標)


審決日 2002-08-28 
出願番号 商願平6-16094 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (028)
最終処分 成立  
前審関与審査官 須藤 祀久田中 亨子 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 高野 義三
吉田 静子
商標の称呼 キングコブラ、キング、コブラ 
代理人 小沢 慶之輔 

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