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審決分類 審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 取り消して登録 018
管理番号 1064707 
審判番号 審判1998-12100 
総通号数 34 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-08-05 
確定日 2002-09-17 
事件の表示 平成7年商標登録願第13998号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「King Cobra」の文字を横書きしてなり、第18類「かばん類, 袋物」を指定商品として、平成7年2月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由
原査定は、登録異議の申立があった結果、「本願商標は、登録異議申立人『コブラ クラブ インコーポレーテッド』がその取り扱いに係る商品、ゴルフクラブ、ゴルフバッグ等のゴルフ用品に使用し、取引者、需要者の間に広く認識されている『King Cobra』の文字と同一綴りよりなるものであり、かつ、本願商標の指定商品と登録異議申立人がその取り扱いに係るゴルフバッグ等のゴルフ用品とは、かばん類に関連する商品であって密接な関係にあると認められ、本願商標をその指定商品について使用するときは、その出所について混同を生じさせるおそれがあるから、本願商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定・判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願については、承継人を当該登録異議申立人とする、商標登録出願人名義変更届が平成13年1月26日に提出された結果、本願商標の出願人とゴルフ用品に使用し、取引者、需要者の間に広く認識されている「King Cobra」標章の使用者とは同一人になったから、本願商標をその指定商品について使用しても、その出所について混同を生じさせるおそれがある商標といえないものとなった。
したがって、本願商標が、商標法第4条1項第15号に該当するとの拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よつて、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2002-08-28 
出願番号 商願平7-13998 
審決分類 T 1 8・ 271- WY (018)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大島 護涌井 幸一 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 吉田 静子
高野 義三
商標の称呼 キングコブラ 
代理人 小沢 慶之輔 

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