• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 121
管理番号 1064652 
審判番号 取消2001-30668 
総通号数 34 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-10-25 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2001-06-18 
確定日 2002-08-23 
事件の表示 上記当事者間の登録第701548号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1.本件商標
本件登録第701548号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりであって、現に有効に存続しているものである。

2.請求人の主張
請求人は、「本件商標の指定商品中『かばん類、袋物、化粧用具』について、その登録は取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由として、本件商標は上記商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

3.被請求人の答弁
被請求人は、結論と同旨の審決を求めると答弁し、その理由として、被請求人は、本件商標を取消請求に係る指定商品について使用している旨述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第5号証(枝番を含む。)及び検乙第1号証ないし同第5号証を提出した。

4.当審の判断
被請求人が提出した乙第1号及び同第2号証(いずれも商品カタログ)、同第3号証の1ないし同8(いずれも商品の納品書)、同第4号証の1ないし同27(いずれも納品書の控)、同第5号証の1ないし同3(いずれもFAX専用注文書)、検乙第1号証ないし同号3証(いずれも頭髪用のくしの現物)、検乙第4証(ヘアダイ用刷毛の現物)及び検乙第5証(シャンプーブラシの現物)によれば、被請求人が、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、取消請求に係る指定商品中「化粧用具」の一の「頭髪用のくし(コーム)、ヘアダイ用刷毛、クッションコーム(シャンプーブラシ)」について、使用をしていたことが認められる。
しかして、請求人は上記3.の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の指定商品中取消請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により取消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2002-03-28 
結審通知日 2002-04-02 
審決日 2002-04-15 
出願番号 商願昭39-39740 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (121)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 涌井 幸一
特許庁審判官 中嶋 容伸
滝沢 智夫
登録日 1966-03-16 
登録番号 商標登録第701548号(T701548) 
商標の称呼 タニイ、タネイ 
代理人 市川 利光 
代理人 高松 猛 
代理人 磯野 道造 
代理人 栗宇 百合子 
代理人 本多 弘徳 
代理人 小栗 昌平 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ