• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200014473 審決 商標
不服200733476 審決 商標
不服200424302 審決 商標
不服20084860 審決 商標
不服201226103 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z33
管理番号 1064622 
審判番号 不服2001-2352 
総通号数 34 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-02-19 
確定日 2002-09-04 
事件の表示 平成11年商標登録願第111064号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成11年12月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、その構成中に器の一種である『徳利』の文字を有してなるものですから、これを本願指定商品中、例えば『徳利入り日本酒』以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「松竹梅」及び「燗徳利」の文字からなるものであるところ、その構成中の「徳利」の文字部分が、器の一種を表し、指定商品との関係から「徳利入りの日本酒」の意味合いが想起される場合があるとしても、「徳利入りの日本酒」なる商品が日本酒を取り扱う業界において、普通に取り引きされているという証左は見出せないのみならず、「徳利」の語が、本願の指定商品、特に、日本酒の品質を表示するためのものとして普通に使用されている事実も見出せない。
そうとすれば、本願商標は、これをそのいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れないものである。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標


審決日 2002-07-30 
出願番号 商願平11-111064 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z33)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山内 周二谷村 浩幸 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 山口 烈
泉田 智宏
商標の称呼 ショーチクバイカンドックリ、ショーチクバイ、カンドックリ、カントクリ 
代理人 武石 靖彦 
代理人 村田 紀子 
代理人 ▲吉▼▲崎▼ 修司 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ