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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z30 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Z30 |
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管理番号 | 1064620 |
審判番号 | 不服2001-2314 |
総通号数 | 34 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-10-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-02-16 |
確定日 | 2002-09-04 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第111061号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ネットボトル」の片仮名文字と「Net@bottle」の欧文字及び記号を二段に横書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成11年12月3日に登録出願され、その後、指定商品については、平成12年11月20日付けの手続補正書により、第30類「ボトル入りコーヒー及びココア,ボトル入り茶,ボトル入り調味料」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、商品の『重量の正味』の意味合いを認識させる『ネット』及び『Net』、商品の規格等を表示する記号、符号として普通に使用されている『@』、『瓶入りの商品』であることを認識させる『ボトル』及び『bottle』の文字よりなるものですから、本願商標は自他商品の識別標識としての機能を有しない文字を羅列したにすぎず、これを本願指定商品中、例えば『瓶入りコーヒー及びココア,瓶入り茶』に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認めるので、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定判断して、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、その構成前記したとおり「ネットボトル」、「Net@bottle」を上下2段に書してなるところ、「Net@bottle」の部分は、同一の書体をもって外観上一体的に書されているものであるから、構成文字全体の不可分一体性は強いというべきである。また、「ネットボトル」は、上記「Net@bottle」の読みを表したものと理解されるものである。 してみると、本願商標は、構成全体として特定の語義を有しない造語として把握され認識されるとみるのが相当である。そして、本願商標が特定の商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとみるべき証拠も見出せない。 そうとすれば、本願商標は、その指定商品について使用しても自他商品の識別機能を果たし得るものであって、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。 したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願を拒絶すべき理由は発見できない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2002-07-30 |
出願番号 | 商願平11-111061 |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Z30)
T 1 8・ 16- WY (Z30) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 山内 周二、谷村 浩幸 |
特許庁審判長 |
茂木 静代 |
特許庁審判官 |
泉田 智宏 山口 烈 |
商標の称呼 | ネットボトル、ネットアボトル、ネットアットボトル、ネットエイボトル |
代理人 | 武石 靖彦 |
代理人 | 村田 紀子 |
代理人 | ▲吉▼▲崎▼ 修司 |