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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z10 |
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管理番号 | 1064584 |
審判番号 | 不服2002-1706 |
総通号数 | 34 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-10-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-02-05 |
確定日 | 2002-08-28 |
事件の表示 | 商願2000- 74295拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書に記載の商品を指定商品として平成12年7月4日に登録出願され、その後、指定商品について同13年7月25日付の手続補正書により「診断用機械器具を除く医療用機械器具」と補正されたものである。 2 原審の拒絶の理由の要旨 原審において登録第3346467号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当すると認定・判断して、本願を拒絶したものである。 引用商標は、「VETSCAN」の欧文字を横書きした構成よりなり、第10類「分析用血液及び試薬収納用プラスチック容器を有した医療用血液分析機その他の診断用機械器具」を指定商品とし、平成6年6月16日に登録出願がなされ、同9年9月12日に設定登録がなされたものであり、現在も有効に存続中である。 3 当審の判断 本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中の欧文字部分は、我が国において親しまれている英語の「BEST」、「SCAN」を一文字程度の間隔をあけ横書きしてなるから、全体として「ベストスキャン」の称呼を生じ、特定の観念を生じない造語を表したものと認められる。 他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるところ、該文字は、何らの意味を有しない造語と認められるものである。 ところで、欧文字が造語からなる場合は、これを一般に親しまれた英語読み又はローマ字読みに称呼するのが通常であるから、前半の「VET」は、ポーカーなどでチップを賭ける意の英語の「vet(「ベット」と発音)」や、指定商品との関係よりみれば、英語の口語で「獣医、診療する」の意を表す「vet(「ベト」と発音)」と、また、後半の「SCAN」が「スキャン」と発音される例によれば、「ベットスキャン」又は「ベトスキャン」の称呼を生ずるものというのが相当である。 そこで、本願商標と引用商標の称呼について比較すると、両者は、構成中の後半部分の「スキャン」の音を同じくするものの、前半部分において「ベスト」と「ベット」又は「ベト」の音の差異を有するものであるが、本願商標における「ベスト」が前述の如く親しまれた英語「BEST」の読みであることから「ベスト」と明確に発音、聴取されるものであるのに対し、引用商標における「ベット」では、語頭音の「ベ」音と促音に続く「ト」音が比較的強く発音されること、他方「ベト」では、語頭音の「ベ」音から直ちに「ト」音が発音され音の構成が異なることから、両者をそれぞれ一連に称呼した場合には、語感・語調が異なるため、該差異が称呼全体に及ぼす影響は大きく、十分聴別できるといえるもので、称呼において相紛れるおそれはない。 また、両商標は、前記のとおりの構成よりみて、外観において相紛れるおそれはなく、観念においても、引用商標は特定の意味合いを有しない造語よりなるものであるから、比較することができない。 してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ず、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原審の判断は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 ![]() |
審決日 | 2002-08-05 |
出願番号 | 商願2000-74295(T2000-74295) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Z10)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 鈴木 慶子 |
特許庁審判長 |
小林 薫 |
特許庁審判官 |
薩摩 純一 岩崎 良子 |
商標の称呼 | ベストスキャン |
代理人 | 西山 善章 |