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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Z03 審判 全部申立て 登録を維持 Z03 |
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管理番号 | 1063420 |
異議申立番号 | 異議2002-90108 |
総通号数 | 33 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2002-09-27 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2002-02-18 |
確定日 | 2002-08-12 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4524533号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4524533号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4524533号商標(以下「本件商標」という。)は、「フィトアクア」の文字と「PHYTOAQUA」の文字とを二段に横書きしてなり、平成12年12月19日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年11月22日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由 本件商標「フィトアクア(PHYTOAQUA)」は、「植物」の意味を有する英語である「PHYTO」の語と、「水」、「液」の意味を有する英語である「AQUA」の語に、その日本読みをカタカナで「フィトアクア」と記載してなるものであり、これをその指定商品に使用するときは、「植物成分を配合した液状化粧品」を直感させ、その商品の原材料、品質を表す標章にすぎない。また、本件商標を「植物成分を配合した液状化粧品」以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。 3 当審の判断 本件商標は、「フィトアクア」及び「PHYTOAQUA」の文字よりなるところ、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る証拠によれば、フィト・コスメティック、フィトモイスチャーミルク、フィト・アロマティックエッセンシャルオイル、フィトテラピー(甲第1号証)、アクアローション、アクアエッセンスゲル(甲第4号証)などのように、「フィト」の文字或いは「アクア」の文字がが他の語と結合することにより「植物」或いは「水、液状」の意味合いで使用されている事実が認められる。 しかしながら、本件商標を構成する「フィトアクア」或いは「PHYTOAQUA」の文字が商品の品質等を表すものとして普通に使用されている事実を示す証拠はない。 また、「フィト(phyto)」の文字が「植物」の意味合いを、「アクア(aqua)」の文字が「水、液状」の意味合いを有することを前提としてみても、本件商標がその指定商品に使用された場合、取引者、需要者が本件商標より商品の品質等を表すような具体的な意味合いを認識するものとは判断することができない。 してみれば、本件商標は、特定の意味を看取し得ない一種の造語よりなるものというべきであるから、これをいずれの指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものではなく、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものと判断するのが相当である。 以上のとおりであり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。 したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2002-07-23 |
出願番号 | 商願2000-136417(T2000-136417) |
審決分類 |
T
1
651・
272-
Y
(Z03)
T 1 651・ 13- Y (Z03) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 伊藤 三男 |
特許庁審判長 |
涌井 幸一 |
特許庁審判官 |
滝沢 智夫 高野 義三 |
登録日 | 2001-11-22 |
登録番号 | 商標登録第4524533号(T4524533) |
権利者 | 有限会社ティー・シー・ファルマ |
商標の称呼 | フィトアクア |
代理人 | 持田 信二 |
代理人 | 溝部 孝彦 |
代理人 | 義経 和昌 |
代理人 | 古谷 馨 |
代理人 | 古谷 聡 |