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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z08162126
管理番号 1063411 
異議申立番号 異議2001-90982 
総通号数 33 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2002-09-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2001-12-27 
確定日 2002-07-17 
異議申立件数
事件の表示 登録第4510097号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4510097号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
登録第4510097号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲の(1)に示したとおりの構成よりなり、平成12年9月6日に登録出願、第8類、第16類、第21類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年9月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、別掲の(2)に示したとおりの構成よりなり、平成1年12月15日に登録出願、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年3月31日に設定登録、平成13年11月21日に商標登録原簿に記載のとおりの商品に指定商品の書換登録がされた登録第2389597号商標(以下「引用商標」という。)と、右上から左下に向かって細長く傾斜する2つの略S字状図形を、左右に2つ並べてなる図形という基本的な態様において共通する。また、両商標は、左側のS字図形の下部を上方へ湾曲した態様においても共通する。これらの共通点は、両図形が簡易迅速を旨とする取引の実際において使用されたとき、需要者(取引者を含む)に対して共通の外観印象を与え、外観上彼此相紛らわしい互いに類似する商標であり、かつ、その指定商品中、第21類に属する商品については、同一又は類似のものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標は、別掲の(1)に示すとおり、上部及び下部に向かって徐々に細くなる右傾斜のS字状の曲線図形を右に配し、その左側には、該右側の曲線図形と同様にS字状に下方部まで描き、最下部で左に湾曲して右上方に向かって全体の中間部付近に至るJ字状図形を配した図形よりなるものであって、該S字状図形とJ字状図形は、近接する各部がほぼ一定の間隔を保って表されているものである。
これに対し、引用商標は、別掲の(2)に示すとおりS字状図形部分のみでも識別標識としての機能を果たすものであって、該S字状図形は、上部及び下部の曲線部から細くなる2本のS字状図形を右側の下部と左側の上部で接しさせ、右側の上部及び左側の下部より円弧を描いて延びる細線を配したものである。
以上、両図形の構成よりすると、本件商標の図形が、S字状図形とJ字状図形をまとまりよく配したものという印象を受けるのに対し、引用商標の図形は、一見してS字状図形を図案化したものという印象を受けるものである。しかも、全体を幾何図形と捉えた場合であっても、両図形における右上部及び左下部の描き方に顕著な差異を有するものであるから、両図形は、離隔的に観察しても、彼此見誤るおそれはないものというべきである。
してみれば、本件商標は、引用商標と外観において類似する商標ではなく、他に両商標を類似するとすべき点は見出し得ない。
以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
(1)本件商標



(2)引用商標

異議決定日 2002-07-01 
出願番号 商願2000-97704(T2000-97704) 
審決分類 T 1 651・ 261- Y (Z08162126)
最終処分 維持  
特許庁審判長 涌井 幸一
特許庁審判官 滝沢 智夫
中嶋 容伸
登録日 2001-09-28 
登録番号 商標登録第4510097号(T4510097) 
権利者 美津濃株式会社
代理人 後藤 憲秋 

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