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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z0305
審判 全部申立て  登録を維持 Z0305
管理番号 1063405 
異議申立番号 異議2002-90037 
総通号数 33 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2002-09-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2002-01-18 
確定日 2002-07-22 
異議申立件数
事件の表示 登録第4516890号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4516890号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4516890号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年3月26日に登録出願され、「つるんつるん」の平仮名文字を横書きしてなり、第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年10月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標は、これを指定商品に使用するときは、「肌を滑らかにする効能を有する商品」を直感させ、単に商品の効能、品質を表示するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
また、本件商標を上記以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「つるんつるん」の平仮名文字よりなるところ、その構成に係る「つるん」の文字が「すべるさま、つるつるしたさま」を意味する「つるり」に通ずるものであり、本件商標が該文字「つるん」を「つるんつるん」と繰り返すことにより強調したものであるとしても、それ自体が登録異議申立人が主張するような「肌を滑らかにする効能を有する商品」といった意味内容を直接表しているものということはできない。
そして、当審において調査したが、該文字が商品の効能、品質を表すものとして一般的に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本件商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
また、本件商標は、商品の効能、品質等を表わすものではないから、いずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとは認められない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持するものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2002-07-03 
出願番号 商願平11-26807 
審決分類 T 1 651・ 13- Y (Z0305)
T 1 651・ 272- Y (Z0305)
最終処分 維持  
前審関与審査官 鈴木 茂久 
特許庁審判長 三浦 芳夫
特許庁審判官 瀧本 佐代子
小林 和男
登録日 2001-10-26 
登録番号 商標登録第4516890号(T4516890) 
権利者 久光製薬株式会社
商標の称呼 ツルンツルン 
代理人 佐藤 英二 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 工藤 莞司 
代理人 豊崎 玲子 

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