• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z21
管理番号 1063357 
審判番号 不服2002-1921 
総通号数 33 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-09-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-02-07 
確定日 2002-08-30 
事件の表示 商願2000-134443拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第21類「食器類(貴金属製のものを除く。),はし,はし箱,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),貯金箱(金属製のものを除く。)」を指定商品として、平成12年12月14日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成14年2月7日付けの手続補正書により、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」とする補正がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第2190923号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似のものが、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品とは、もはや類似しないものと認められるものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標


審決日 2002-08-20 
出願番号 商願2000-134443(T2000-134443) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z21)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 修 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 泉田 智宏
山口 烈
商標の称呼 フランク 
代理人 小山 輝晃 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ