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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 111
管理番号 1063318 
審判番号 取消2001-30396 
総通号数 33 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-09-27 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2001-04-06 
確定日 2002-08-05 
事件の表示 上記当事者間の登録第1564656号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第1564656号商標の指定商品中、「第11類 補聴器の設定に用いるコンピュータプログラムを記憶させた記録媒体及びその類似商品」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第1564656号商標(以下「本件商標」という。)は、「Avenue」の文字を書してなり、昭和55年1月25日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和58年2月25日に設定登録、その後、平成6年5月30日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、その証拠方法として、甲第1及び第2号証を提出した。
(1)本件商標は、その指定商品中「補聴器の設定に用いるコンピュータプログラムを記憶させた記録媒体及びその類似商品」については、少なくとも、日本国内において継続して過去3年以上使用されていない。したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、前記商品についての登録を取り消されるべきである。
(2)被請求人の答弁に対する弁駁
(ア)被請求人が提出している乙号証は、(a)本審判請求の登録前3年以内に、(b)日本国内において、(c)商標権者、専用使用権者又は通常便用権者のいずれかが、(d)その請求に係る指定商品のいずれかについて、(e)登録商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)の使用をしていることの5つの条件を満たす証明が一切なされていない。
(イ)乙第4ないし第6号証について
乙第5及び第6号証の「日本電気ホームエレクトロニクス株式会社から提出された使用証拠」には、商品がいつ使用されたかの明確な表示が見受けられない。それら証拠は、乙第4号証(「日本電気ホームエレクトロニクス株式会社からの書簡」)に係るものであり、乙第4号証の日付が1995年10月30日となっていることから、乙第5及び第6号証は、少なくともそれより以前の使用に係るものであることは明らかである。
よって、乙第4ないし第6号証に係る証拠は、不使用による取消しを免れるための条件のうち、少なくとも、前記(ア)(a)の「本審判請求の登録前3年以内に」の要件を満たしていない。
(ウ)乙第7ないし第11号証について
乙第8ないし第11号証に係る商品は、乙第7号証において言及されている商品であろうが、それらは、いわゆるミュージックCDであり、「録音済みのコンパクトディスク」の範疇に入る商品であるから、本審判請求に係る指定商品「補聴器の設定に用いるコンピュータプログラムを記憶させた記録媒体及びその類似商品」に該当しない。そもそも、「録音済みのコンパクトディスク」は、本件商標の指定商品にも含まれない。
よって、乙第7ないし第11号証は、不使用による取消しを免れるための条件のうち、少なくとも、前記(ア)(d)の「その請求に係る指定商品のいずれかについて」の要件を満たしていない。
(エ)乙第3ないし第6号証について
被請求人は「商標使用許諾契約書の写し」(乙第3号証)を提出しているが、仮に、その契約書が有効なものであるとしても、使用許諾契約自体は、何ら、本件商標が本審判請求の登録前3年以内に使用権者によって契約書に規定されている商品(CD-ROMを含む電子計算機用ディスク)に使用されていることを証明するものではない。
「日本電気ホームエレクトロニクス株式会社からの書簡」(乙第4号証)で言及されている商品に係る乙第5及び第6号証は、いずれもNECアベニュー株式会社によって使用されているものであるが、NECアベニュー株式会社が本件商標の使用権者であることは、少なくとも乙第3号証からは、必ずしも明らかではない。
乙第5及び第6号証には、それぞれ「NECアベニュー株式会社」と表示されているが、それら「NECアベニュー株式会社」の表示は、その使用態様からすると、商品商標としてではなく、社標・営業表示として表示されているものである。乙第6号証の「c 1995 NEC Avenue,Ltd.」の表示(最初の「c」は円輪郭に囲まれて表示されている。)は、著作権に係る表示であり、商品商標としての表示ではない。乙第5号証の「NEC/NEC Avenue,Ltd.」と二段書きされてなる標章は、本件商標「Avenue」と社会通念上同一と認められる商標の範囲には到底含まれない。
(オ) 乙第7ないし第11号証について
乙第8及び第9号証に関しては、被請求人も認めているように、商品の発売開始日が、それぞれ1997年8月21日及び1997年12月10日と見受けられるが、いずれも、本審判請求の登録前3年以内にそれら商品が販売されていたことを証明してはいない。また、被請求人は、乙第11号証の発売開始日は1998年5月21日である旨主張しているが、同乙号証からはそのような事実を確認できない。
乙第8号証は、NECアベニュー株式会社の使用に係るものと思料されるが、同社が本件商標の使用権者であることは、同乙号証からは明らかでない。また、乙第9号証は、NECインターチャネル株式会社の使用に係るものと思料されるが、同社が本件商標の使用権者であることは、同乙号証からは明らかでない。さらに、乙第10及び第11号証に係る商品が本件商標の使用権者によって使用されていることは、何ら証明されていない。
乙第9号証に、本件商標は一切見受けられない。乙第8号証の「発売元:NECアベニュー株式会社」の表示は、本件商標の商品商標としての表示とは認められない。同じく、乙第8号証の「NEC/NEC Avenue,Ltd.」と二段書きされてなる標章は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標の範囲には含まれない。

3 被請求人の答弁の要点
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、その証拠方法として、乙第1ないし第11号証を提出した。
(1)被請求人は、「補聴器の設定に用いるコンピュータプログラムを記憶させた記録媒体」については、少なくとも日本国内において継続して過去3年以上使用していないことを認める。しかし、「その類似商品」である「電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク」については、日本国内において継続して使用しており、本審判請求日から起算して過去3年以内にも使用しているものである。
(2)被請求人は、平成7年12月1日から、日本電気ホームエレクトロニクス株式会社(日本電気株式会社及びその子会社を含む。)に対して、本件商標につき、非排他的な通常使用権につき契約をもって許諾している(乙第3号証)。
その契約書の第4条第3項により、日本電気ホームエレクトロニクス株式会社からは、日本電気株式会社の子会社であるNECアベニュー株式会社による使用実績として電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク(乙第4ないし第6号証)の提出を平成7年10月30日に受けている。また、それ以降、同様の商品に継続的に本件商標が使用されていることについて、2001年7月30日付け書簡をもって日本電気株式会社から報告されている(乙7号証)。
契約当事者であるNECアベニュー株式会社は、平成11年1月21日に清算結了しているが、同社の営業譲渡を受けたNECインターチャネル株式会社が、本件商標の使用を継続し、同社並びに日本電気株式会社及びその子会社が現在の使用者たる地位を有しており、その中で、日本電気株式会社から、同社の子会社であったNECアベニュー株式会社による使用実績(乙第8号証)、NECインターチャネル株式会社による使用実績(乙第9ないし第11号証)の提供を受けた。
乙第8号証の商品の発売開始日は、1997年8月21日であり、その後も継続的に販売されている。同様に、乙第9号証の発売開始日は1997年12月10日、乙第10号証の発売開始日は1998年5月20日、乙第11号証の発売開始日は1998年5月21日である。特に、乙第11号証の発売開始日は、本審判請求日である平成13年4月6日から起算して3年以内となっている。

4 当審の判断
(1)被請求人は、「補聴器の設定に用いるコンピュータプログラムを記憶させた記録媒体」に類似する商品である「電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク」について、通常使用権者が本件審判請求の登録前3年以内に本件商標を使用していたとして、商標使用許諾契約書(乙第3号証)に加え、日本電気ホームエレクトロニクス株式会社及び日本電気株式会社からの書簡(乙第4及び第7号証)並びに同書簡で使用実績として記述された商品又は商品パッケージの写し(乙第5及び第6並びに乙第8ないし第11号証)を提出しているので、以下、検討する。
(2)まず、上記書簡並びに商品又は商品パッケージの写しに係る乙号証により、使用に係る商品及び商標並びにその使用時期について検討するに、これらは、次の(ア)ないし(オ)のとおりと認められるから、いずれの乙号証をもってしても、本審判請求の登録前3年以内に本件商標が「電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク」に使用されていたということはできない。
(ア)乙第5号証について
乙第5号証は、「パーソナルコンピュータ用のゲームソフトを記憶させた磁気ディスク」のパッケージの写しと認められるところ、該パッケージには、「NECアベニュー株式会社」の文字や、「NEC Avenue, Ltd.」の文字が表示されているが、これらが、たとえ、本件商標を構成する「Avenue」の欧文字や、その表音である「アベニュー」の片仮名文字を一部に含んでいるとしても、これらは、全体をもって会社の名称を表すものとして認識されるとみるのが相当であるから、本件商標が表示されているということはできない。
また、乙第5号証には、その使用時期を把握できる表示がなく、また、乙第4号証の書簡に記述のあるゲームソフトのパッケージに関するものであるとしても、同書簡は1995年10月30日付けであって、本審判請求の登録前3年よりも前の日付けによるものであり、その他、該ゲームソフトが本審判請求の登録前3年以内にも取引されていたことを証する証拠の提出もない。
してみれば、使用に係る商品が「電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク」であったとしても、この証拠をもって、本審判請求の登録前3年以内に本件商標を使用していたということはできない。
(イ)乙第6号証について
乙第6号証は、「PC-Engine用ゲームソフト」のパッケージの写しと認められるが、そこには、「電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク」であることを窺わせる表示がなく、また、これを家庭用テレビゲーム機のゲームソフトとみることも可能であり、商品の内容が判然としないから、同号証をもって、該商品が「電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク」であることを証明したということはできない。
しかも、該パッケージには、「NECアベニュー株式会社」の文字や、「NEC Avenue, Ltd.」の文字が表示されているが、これらが、たとえ、本件商標を構成する「Avenue」の欧文字や、その表音である「アベニュー」の片仮名文字を一部に含んでいるとしても、これらは、全体をもって会社の名称を表すものとして認識されるとみるのが相当であるから、本件商標が表示されているということはできない。
また、乙第6号証には、その使用時期を把握できる表示がなく、また、乙第4号証の書簡に記述のあるゲームソフトのパッケージに関するものであるとしても、同書簡は1995年10月30日付けであって、本審判請求の登録前3年よりも前の日付けによるものであり、その他、該ゲームソフトが本審判請求の登録前3年以内にも取引されていたことを証する証拠の提出もない。
してみれば、この証拠をもって、本審判請求の登録前3年以内に本件商標を「電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク」に使用していたということはできない。
(ウ)乙第8号証について
乙第8号証は、日本電気株式会社からの書簡(乙第7号証)において「サンプル#1」として表示された商品のパッケージの写しと認められるが、そこには、「電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク」であることを窺わせる表示がなく、一方で、「プロローグ/歌:Only Lonely Star/ラジオドラマ/Only Lonely Star(カラオケ)/スペシャル・メッセージを収録」等の記載があって、これを所謂音楽CDとみることも可能であり、商品の内容が判然としないから、同号証をもって、「電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク」であることを証明したということはできない。
しかも、該パッケージには、「NEC Avenue, Ltd.」の文字や、「NECアベニュー株式会社」の文字が表示されているが、これらが、たとえ、本件商標を構成する「Avenue」の欧文字や、その表音である「アベニュー」の片仮名文字を一部に含んでいるとしても、これらは、全体をもって会社の名称を表すものとして認識されるとみるのが相当であるから、本件商標が表示されているということはできない。
また、乙第8号証は、乙第7号証の書簡にある商品であるところ、同書簡では、その発売日が平成9年8月21日で、本審判請求の登録前3年よりも前の期日が発売日となっており、被請求人は同商品がその後も継続的に販売されていると主張するのみで、他に、該商品が本審判請求の登録前3年以内にも取引されていたことを証する証拠の提出もない。
してみれば、この証拠をもって、本審判請求の登録前3年以内に本件商標を「電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク」に使用していたということはできない。
(エ)乙第9号証について
乙第9号証は、乙第7号証の書簡において「サンプル#2」と表示された商品のパッケージの写しと認められるが、そこには、「電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク」であることを窺わせる表示がなく、商品の内容が判然としないから、同号証をもって、「電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク」であることを証明したということはできない。
しかも、そこに使用されている商標をみても、本件商標と同一の範囲内にある商標を見出すことはできない。
また、乙第9号証は、乙第7号証の書簡にある商品であるところ、同書簡では、その発売日が平成9年12月10日で、本審判請求の登録前3年よりも前の期日が発売日となっており、他に、該商品が本審判請求の登録前3年以内にも取引されていたことを証する証拠の提出もない。
してみれば、この証拠をもって、本審判請求の登録前3年以内に本件商標を「電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク」に使用していたということはできない。
(オ)乙第10及び第11号証について
乙第10及び第11号証は、乙第7号証の書簡において「サンプル#3及び4」と表示された商品のパッケージの写しと認められるが、そこには、「電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク」であることを窺わせる表示がなく、一方で、乙第10号証には、「ネオ・アコースティックサウンドが繰り広げるリニューアルの世界」や「歌バサラ 福山芳樹のオリジナルバンド“ハミングバード”」の記載、さらには、収録楽曲名を思わせる「1.祝福と涙 2.In the morning・・・・8.夢をごらん 9.祝福と涙(Reprise)」の記載があり、また、乙第11号証には、「・・・・揺るぎない盤石のウルトラ・ビート」の記載、さらには、乙第10号証の商品を同じく「Avenue Collection」と題する商品のひとつとして紹介する記載があって、これらを所謂音楽CDとみることも可能であり、商品の内容が判然としないから、同号証をもって、「電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク」であることを証明したということはできない。
してみれば、仮に、本件商標を、本審判請求の登録前3年以内に使用していたとはいえるとしても、この証拠をもって、「電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク」について使用していたということはできない。
(3)次に、商標使用許諾契約書(乙第3号証)により、前記(2)の乙号証における商標の使用者と本件商標の関係を検討するに、該契約書は、被請求人を甲として、また、日本電気ホームエレクトロニクス株式会社並びに日本電気株式会社及びその子会社を乙として、本件商標の「CD-ROMを含む電子計算機用ディスク」についての通常使用権を甲が乙に対して認める内容となっているものであって、具体的に、NECアベニュー株式会社及びNECインターチャネル株式会社の名称は、契約当事者の乙として、記載されていない。
また、NECアベニュー株式会社及びNECインターチャネル株式会社が日本電気株式会社の子会社であることを証する証拠の提出がないから、たとえ、会社の名称中に「NEC」の文字が含まれているとしても、NECアベニュー株式会社及びNECインターチャネル株式会社を日本電気株式会社の子会社と認めることはできない。
そうすると、この商標使用許諾契約書をもって、NECアベニュー株式会社及びNECインターチャネル株式会社が本件商標の通常使用権者であることが証明されたということはできない。
加えて、乙第10及び第11号証に関しては、該パッケージには、件外の別の会社名の記載はあるが、NECアベニュー株式会社又はNECインターチャネル株式会社の会社名の記載がない。しかも、乙第7号証の書簡には、「・・・・NECインターチャネル(株)がNECアベニュー(株)の商品を『他社にライセンス』した商品」と記されているが、乙第3号証の契約書の第1条には「(3)再使用許諾 第三者への再使用許諾は認めない。」とあり、他に、本件商標の第三者への使用許諾を証する証拠の提出もないことから、これらの証拠をもっては、他社へのライセンスの有無や、ライセンスを受けた者、商標の使用をした者なども明確でなく、この点でも、乙第10及び第11号証は、通常使用権者による使用が証明されたということはできない。
(4)以上のとおりであるから、被請求人提出の乙号証によっては、本件審判請求の登録前3年以内に、通常使用権者が「電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク」について本件商標を使用したと認めることはできない。
そして、他に、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが請求に係る指定商品のいずれかについて本件商標の使用をしたと認めるに足る証拠の提出もない。
してみれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが日本国内において請求に係る指定商品について本件商標の使用をしていることを証明し得なかったのであるから、本件商標は、商標法第50条の規定により、その指定商品中、「補聴器の設定に用いるコンピュータプログラムを記憶させた記録媒体及びその類似商品」について、その登録を取り消すべきである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2002-05-31 
結審通知日 2002-06-05 
審決日 2002-06-21 
出願番号 商願昭55-4781 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (111)
最終処分 成立  
前審関与審査官 宮田 金雄 
特許庁審判長 大橋 良三
特許庁審判官 宮川 久成
林 栄二
登録日 1983-02-25 
登録番号 商標登録第1564656号(T1564656) 
商標の称呼 アベニュー 
代理人 尾原 静夫 
代理人 山本 秀策 
代理人 中島 宣彦 
代理人 真田 雄造 

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