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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z01 |
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管理番号 | 1063291 |
審判番号 | 不服2002-1557 |
総通号数 | 33 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-09-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-01-31 |
確定日 | 2002-08-26 |
事件の表示 | 商願2000-135887拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ラクトレス」の片仮名文字と「LACTOLES」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年12月18日に登録出願、その後、指定商品については、同13年11月19日付け手続補正書をもって減縮補正され、さらに、当審における同14年1月31日付け手続補正書をもって、第1類「たんぱく質及び酵素」に減縮補正されたものである。 2 原査定における引用商標 原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1117937号商標(以下「引用A商標」という。)は、「ラクトレス」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和46年6月17日に登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、同50年4月24日に設定登録され、その後、昭和60年9月19日及び平成7年8月30日に商標権存続期間の更新登録され、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第4495755号商標(以下「引用B商標」という。)は、「ラクトレ」の片仮名文字と「らくとれ」の平仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成12年9月5日に登録出願、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),原料プラスチック」、第2類「塗料,染料,顔料,印刷インキ(「謄写版用インキ」を除く。)」及び第3類「せっけん類,塗料用剥離剤」を指定商品として、同13年8月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標と引用A商標とは、それぞれ前記の構成よりなるものであるところ、両商標の指定商品については、本願について、前記1のとおりの補正があった結果、同一又は類似する商品は、すべて削除されたと認められるものである。 本願商標と引用B商標とは、当審において、平成14年4月10日付け商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)が、原査定における引用B商標の商標権者と同一人になったものである。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、(政令で定める期間内に)本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2002-08-14 |
出願番号 | 商願2000-135887(T2000-135887) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Z01)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 伊藤 三男 |
特許庁審判長 |
野本 登美男 |
特許庁審判官 |
早川 文宏 柳原 雪身 |
商標の称呼 | ラクトレス |
代理人 | 掛樋 悠路 |
代理人 | 三枝 英二 |
代理人 | 中川 博司 |