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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない 009
管理番号 1063258 
審判番号 審判1998-18889 
総通号数 33 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-09-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-12-03 
確定日 2002-07-04 
事件の表示 平成9年商標登録願第648号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1.本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類「クライアントサーバアーキテクチャ・リレーショナルデータベースインテグレーション・データベースマネージメント・データアクセス・データコントロール・グラフィックユーザインターフェース・その他のビジネスアプリケーションのためのコンピュータプログラムを記憶させた電子回路,クライアントサーバアーキテクチャ・リレーショナルデータベースインテグレー ション・データベースマネージメント・データアクセス・データコントロール・グラフィックユーザインターフェース・その他のビジネスアプリケーションのためのコンピュータプログラムが記録された磁気ディスク・光学ディスク・磁気テープ及び光学テープ」を指定商品として、平成9年1月7日に登録出願されたものである。

2.引用商標
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第3339920号商標(以下、「引用商標」という。)は、「PEOPLE」の文字を書してなり、平成6年7月18日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品とし、平成9年8月15日に設定登録がなされたものである。

3.当審の判断
本願商標は、別掲に表示したとおり、ブロック体で書した「PEOPLE」の文字を上段に、筆記体で書した「Soft」の文字を下段に、両者が少し重なるように表示してなるものであるところ、両文字の書体は大きく異なるものであるから、視覚上全体が常に一連一体のものとして把握されるとは言い難いものである。そして、構成中上段にブロック体で明確に表された「PEOPLE」の文字部分は、「人びと」の意味を有するものとして一般に親しまれ馴染まれている平易な英単語であるのに対し、その上部が一部上段の文字に重なるように筆記体で表された下段の「Soft」の文字部分は、一見しては判読し難いものであって、視覚印象も弱いといえる。また、「soft」の語は、本願指定商品を取り扱う業界において、コンピュータに関するプログラム・手順・規則およびそれに関する文書類の総称である「software」の略語として普通に使用されていることからすれば、本願商標構成中の「Soft」の文字自体は、本願指定商品との関係において、自他商品の識別標識としての機能は乏しいものである。そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者は、構成中の「PEOPLE」の文字部分に注目し、それより生じる「ピープル」の称呼をもって、取引にあたることも決して少なくないというのが相当である。
してみれば、本願商標は、「PEOPLE」の文字部分に相応して、「ピープル」の称呼及び「人びと」の観念をも生ずるものである。
他方、引用商標は、「PEOPLE」の構成文字に相応して、「ピープル」の称呼及び「人びと」の観念を生ずるものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、「ピープル」(人びと)の称呼及び観念を共通にする類似の商標といわざるを得ない。また、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似するものであるから、結局、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本願商標

審理終結日 2002-01-22 
結審通知日 2002-02-01 
審決日 2002-02-15 
出願番号 商願平9-648 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (009)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 高野 義三 
特許庁審判長 小松 裕
特許庁審判官 野上 サトル
高橋 厚子
商標の称呼 ピープルソフト、ピープル、ピーポー 
代理人 藤野 育男 
代理人 高梨 憲通 
代理人 朝日 伸光 
代理人 産形 和央 
代理人 吉澤 弘司 
代理人 本宮 照久 
代理人 越智 隆夫 
代理人 岡部 正夫 
代理人 臼井 伸一 
代理人 加藤 伸晃 
代理人 岡部 讓 
代理人 高橋 誠一郎 

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