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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z01
管理番号 1063241 
審判番号 不服2001-3888 
総通号数 33 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-09-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-02-07 
確定日 2002-07-31 
事件の表示 平成11年商標登録願第 76163号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「LORA」の文字(標準文字による)を書してなり、第1類「汎用接着剤,工業用接着剤組成物,その他ののり及び接着剤,化学品」を指定商品として、平成11年8月24日に登録出願されたものであるが、その後、平成12年9月20日付手続補正書により、指定商品を第1類「汎用接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),工業用接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),その他ののり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),化学品」に補正しているものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1772543号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、昭和57年5月21日登録出願、第1類「化学品、薬剤」を指定商品として、昭和60年5月30日に設定登録されたものであるが、その後、平成7年11月29日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、英語「Lora」(女性名)の発音の例に倣って、「ローラ」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなるところ、該構成文字に相応して、「ローラー」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、本願商標と引用商標とは、識別上重要な要素を占める語頭音を含めて、3音を共通にし、語尾において、「ラ」の長音の有無の差異を有するものである。
そして、該差異音は、その前音「ラ」に長音を伴うものであって、その音自体は、「ラ」の母音[a]に吸収されて、僅かに余韻が残っているかのように感じられる程度であり、明確に聴取し難いものというのが相当である。
そうすると、両商標をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の音調、音感が近似したものとなり、互いに聞き誤るおそれがあるものといわざるを得ない。
してみれば、両商標は、外観、観念における相違を考慮したとしても、称呼上、類似する商標であるといわざるを得ない。
そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されるものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 引用商標


審理終結日 2002-02-19 
結審通知日 2002-02-26 
審決日 2002-03-18 
出願番号 商願平11-76163 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Z01)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 石井 千里 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 米重 洋和
宮下 行雄
商標の称呼 ローラ 
代理人 川口 義雄 
代理人 伏見 直哉 

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