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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z01 |
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管理番号 | 1063241 |
審判番号 | 不服2001-3888 |
総通号数 | 33 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-09-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-02-07 |
確定日 | 2002-07-31 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第 76163号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「LORA」の文字(標準文字による)を書してなり、第1類「汎用接着剤,工業用接着剤組成物,その他ののり及び接着剤,化学品」を指定商品として、平成11年8月24日に登録出願されたものであるが、その後、平成12年9月20日付手続補正書により、指定商品を第1類「汎用接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),工業用接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),その他ののり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),化学品」に補正しているものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1772543号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、昭和57年5月21日登録出願、第1類「化学品、薬剤」を指定商品として、昭和60年5月30日に設定登録されたものであるが、その後、平成7年11月29日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、英語「Lora」(女性名)の発音の例に倣って、「ローラ」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。 他方、引用商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなるところ、該構成文字に相応して、「ローラー」の称呼を生ずるものである。 そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、本願商標と引用商標とは、識別上重要な要素を占める語頭音を含めて、3音を共通にし、語尾において、「ラ」の長音の有無の差異を有するものである。 そして、該差異音は、その前音「ラ」に長音を伴うものであって、その音自体は、「ラ」の母音[a]に吸収されて、僅かに余韻が残っているかのように感じられる程度であり、明確に聴取し難いものというのが相当である。 そうすると、両商標をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の音調、音感が近似したものとなり、互いに聞き誤るおそれがあるものといわざるを得ない。 してみれば、両商標は、外観、観念における相違を考慮したとしても、称呼上、類似する商標であるといわざるを得ない。 そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されるものである。 したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
引用商標 |
審理終結日 | 2002-02-19 |
結審通知日 | 2002-02-26 |
審決日 | 2002-03-18 |
出願番号 | 商願平11-76163 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
Z
(Z01)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 石井 千里 |
特許庁審判長 |
野本 登美男 |
特許庁審判官 |
米重 洋和 宮下 行雄 |
商標の称呼 | ローラ |
代理人 | 川口 義雄 |
代理人 | 伏見 直哉 |