ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Z09 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Z09 |
---|---|
管理番号 | 1063232 |
審判番号 | 不服2000-2186 |
総通号数 | 33 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-09-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-01-17 |
確定日 | 2002-07-31 |
事件の表示 | 平成10年商標登録願第56939号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「絵手紙」の文字を標準文字とし、第9類「電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として平成10年7月3日に登録出願されたものである。 2 当審における拒絶理由 当審において、新たに請求人(出願人)に対して通知した拒絶理由は、次のとおりである。 [拒絶理由] 本願商標は、「絵手紙」の文字を標準文字としてなるところ、これよりは、「絵を添えた手紙、絵入りの手紙」程度の意味合いを容易に理解、認識させるものである。そして、「絵手紙」に関しては、国内の全国紙をはじめ、テレビや雑誌等で多数紹介され、現在においては、ハガキや和紙等に墨や顔彩等を使用して絵を描き、短文を添えたものを表す語として、一般に広く知られているといえるものである。また、これを作成するための各種商品(絵手紙の作成法、道具の使用法等を紹介したビデオや書籍等)も販売されている。 そうすると、このような実情からすれば、本願商標をその指定商品中、「コンピューター用プログラムを記憶させた記録媒体,映写フィルム,スライドフィルム,記録済みビデオディスク及びビデオテープ」に使用した場合、これに接する需要者は、それに記録ないしは録画された内容が絵手紙に関するものであることを表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識としては認識し得ないとみるのが相当である。 してみれば、本願商標をその指定商品中、絵手紙に関することを内容とする前記商品に使用するときは、単に商品の品質又は用途を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものといわざるを得ず、また、前記商品以外の「コンピューター用プログラムを記憶させた記録媒体,映写フィルム,スライドフィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」に使用するときは、商品の品質(内容)の誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 3 当審の判断 当審において、請求人(出願人)に対して、前記2の新たな拒絶理由を通知し、相当期間を指定して意見書の提出を求めたが、請求人(出願人)からは何らの応答もない。 そして、該拒絶理由は妥当なものと認められる。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号、及び同法第4条第1項第16号に該当し、これを登録すべきものとすることはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2002-05-08 |
結審通知日 | 2002-05-17 |
審決日 | 2002-06-06 |
出願番号 | 商願平10-56939 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
Z
(Z09)
T 1 8・ 272- Z (Z09) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 梶原 良子、平山 啓子 |
特許庁審判長 |
宮下 正之 |
特許庁審判官 |
高野 義三 高橋 厚子 |
商標の称呼 | エテガミ |
代理人 | 福岡 要 |