ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z07 |
---|---|
管理番号 | 1063212 |
審判番号 | 不服2001-17011 |
総通号数 | 33 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-09-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-09-25 |
確定日 | 2002-08-20 |
事件の表示 | 商願2000- 62060拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成12年 6月 6日登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。 そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2347986号商標(以下「引用商標」という。)の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、取消審判の請求があった結果、指定商品の一部について取り消すべき旨の審決がされ、その確定登録がされているものである。 その結果、本願商標の指定商品と、引用商標の指定商品とは類似しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願ついて拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2002-08-06 |
出願番号 | 商願2000-62060(T2000-62060) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Z07)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 瀬戸 俊晶、神田 忠雄 |
特許庁審判長 |
小林 薫 |
特許庁審判官 |
岩崎 良子 薩摩 純一 |
商標の称呼 | マリオ |
代理人 | 和泉 良彦 |