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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z07
管理番号 1063212 
審判番号 不服2001-17011 
総通号数 33 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-09-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-09-25 
確定日 2002-08-20 
事件の表示 商願2000- 62060拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成12年 6月 6日登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。
そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2347986号商標(以下「引用商標」という。)の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、取消審判の請求があった結果、指定商品の一部について取り消すべき旨の審決がされ、その確定登録がされているものである。
その結果、本願商標の指定商品と、引用商標の指定商品とは類似しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願ついて拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-08-06 
出願番号 商願2000-62060(T2000-62060) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z07)
最終処分 成立  
前審関与審査官 瀬戸 俊晶神田 忠雄 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 岩崎 良子
薩摩 純一
商標の称呼 マリオ 
代理人 和泉 良彦 

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