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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 121
管理番号 1063177 
審判番号 審判1998-31244 
総通号数 33 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-09-27 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 1998-11-20 
確定日 2002-07-25 
事件の表示 上記当事者間の登録第1923211号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1.本件登録第1923211号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりであって、現に有効に存続しているものである。
2.請求人は、「本件商標の登録は、取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由として、本件商標は商標法第50条に該当するものであるとしている。
3.被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由として、被請求人は、本件商標を指定商品について使用している旨述べ、証拠方法として乙第1号証乃至同第5号証を提出した。
4.よって按ずるに、被請求人が提出した乙第1号証乃至同第5号証によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認め得る商標を、指定商品中「くし、ピアス、バレッタ等の身飾品」について使用していたことを認めることができた。
しかして、請求人は上記3.の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条により取消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2002-02-27 
結審通知日 2002-03-04 
審決日 2002-03-15 
出願番号 商願昭59-131194 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (121)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 市川 久雄 
特許庁審判長 涌井 幸一
特許庁審判官 滝沢 智夫
中嶋 容伸
登録日 1986-12-24 
登録番号 商標登録第1923211号(T1923211) 
商標の称呼 アンプレッション、インプレッション 
代理人 松田 治躬 
代理人 関根 秀太 

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