• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z41
管理番号 1063170 
審判番号 不服2002-3675 
総通号数 33 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-09-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-03-01 
確定日 2002-08-19 
事件の表示 商願2000- 68085拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「プリカラ」の片仮名文字を標準文字により表してなり、第41類「通信を介したカラオケの映像・楽曲・歌詞の提供」を指定役務として、平成12年6月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第4202198号商標(以下「引用商標」という。)は、「プリクラ」及び「PRICLA」の文字を二段に書してなり、平成9年3月24日に登録出願、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,図書及び記録の閲覧,映画・演芸・演劇又は音楽の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,音楽の演奏,放送番組の制作,テレビゲームイベントの企画・運営又は開催,娯楽施設の提供,映写機及びその付属品の貸与,映写フィルムの貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務として、同10年10月23日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、「プリカラ」の片仮名文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「プリカラ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、前記のとおり、「プリクラ」及び「PRICLA」の文字を書してなるところ、上段の「プリクラ」の文字が下段の読みを特定したものと認識されるから、これより「プリクラ」の称呼のみが生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「プリカラ」の称呼と引用商標から生ずる「プリクラ」の称呼を比較すると、両者は共に4音構成からなり、その中間音である第3音の「カ」と「ク」の音に差異を有するものであるが、該差異音は、その帯有する母音がそれぞれ広母音「a」と狭母音「u」の違いがあり、両称呼とも比較的短い音構成であって、その差異は明確に聴取できるものといえるから、それぞれを一連に称呼しても、彼此聞き誤るおそれはなく、互いに聴別し得るものというのが相当である。
そして、両者は、それぞれの構成に照らし、外観において相違するものであり、また、本願商標は、特定の意味合いを認識させない造語とみられるものであるから、観念において比較すべくもないものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、類似しない商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-08-07 
出願番号 商願2000-68085(T2000-68085) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 井出 英一郎金子 尚人 
特許庁審判長 涌井 幸一
特許庁審判官 高野 義三
佐藤 達夫
商標の称呼 プリカラ 
代理人 牛木 護 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ