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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z10
管理番号 1063065 
審判番号 不服2000-1759 
総通号数 33 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-09-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-01-11 
確定日 2002-08-09 
事件の表示 平成10年商標登録願第 85461号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「マルタカ」の片仮名文字を横書きしてなり、第10類「医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器」を指定商品として、平成10年10月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2655460号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、第10類「理化学機械器具、光学機械器具、写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具、医療機械器具、これらの部品および附属品、写真材料」を指定商品として、平成4年2月14日に登録出願、同6年4月28日に設定登録されたものである。同じく、登録第2655463号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲2に示すとおりの構成よりなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、平成4年2月14日に登録出願、同6年4月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「マルタカ」の片仮名文字よりなるものであり、一方、引用各商標は、別掲1、2に示すとおり、円輪郭内にやや図案化した「高」の漢字を配してなるものであるから、これより、「マルタカ」の称呼を生ずる余地が有るとしても、その称呼をもって取引に供されるものというよりは、一種ののれん記号を表した商標として理解、認識されるものであって、その外観の特徴をもって取引に供され、取引者、需要者に記憶されるものというのが相当である。
そうすると、本願商標と引用各商標は、外観が明らかに異なっているから、互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲
1(引用A商標)

2(引用B商標)

審決日 2002-07-29 
出願番号 商願平10-85461 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 柳原 雪身 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 山下 孝子
中嶋 容伸
商標の称呼 マルタカ 
代理人 三好 秀和 
代理人 川又 澄雄 

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