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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z10 |
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管理番号 | 1063065 |
審判番号 | 不服2000-1759 |
総通号数 | 33 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-09-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-01-11 |
確定日 | 2002-08-09 |
事件の表示 | 平成10年商標登録願第 85461号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「マルタカ」の片仮名文字を横書きしてなり、第10類「医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器」を指定商品として、平成10年10月6日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2655460号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、第10類「理化学機械器具、光学機械器具、写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具、医療機械器具、これらの部品および附属品、写真材料」を指定商品として、平成4年2月14日に登録出願、同6年4月28日に設定登録されたものである。同じく、登録第2655463号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲2に示すとおりの構成よりなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、平成4年2月14日に登録出願、同6年4月28日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記のとおり、「マルタカ」の片仮名文字よりなるものであり、一方、引用各商標は、別掲1、2に示すとおり、円輪郭内にやや図案化した「高」の漢字を配してなるものであるから、これより、「マルタカ」の称呼を生ずる余地が有るとしても、その称呼をもって取引に供されるものというよりは、一種ののれん記号を表した商標として理解、認識されるものであって、その外観の特徴をもって取引に供され、取引者、需要者に記憶されるものというのが相当である。 そうすると、本願商標と引用各商標は、外観が明らかに異なっているから、互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別 掲 1(引用A商標) 2(引用B商標) |
審決日 | 2002-07-29 |
出願番号 | 商願平10-85461 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Z10)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 柳原 雪身 |
特許庁審判長 |
野本 登美男 |
特許庁審判官 |
山下 孝子 中嶋 容伸 |
商標の称呼 | マルタカ |
代理人 | 三好 秀和 |
代理人 | 川又 澄雄 |