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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を取消(申立全部取消) Z28 |
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管理番号 | 1061870 |
異議申立番号 | 異議2000-90406 |
総通号数 | 32 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2002-08-30 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2000-04-21 |
確定日 | 2002-06-04 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4349724号の1商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4349724号の1商標の商標登録を取り消す。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4349724号の1商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、平成11年3月19日登録出願、第28類「運動具」を指定商品として、同12年1月7日に設定登録されたものである。 2 本件商標に対する取消理由の要旨 登録異議申立人の引用する登録第4114290号商標は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成8年9月9日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年2月13日に設定登録されたものである。同じく、登録第4129438号商標は、「INFINITI」の文字を横書きしてなり、平成8年8月21日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年3月27日に設定登録されたものである。そして、いずれも現に有効に 存続しているものである。 しかして、本件商標と引用各商標は、別掲(1)及び(2)並びに上記に示すとおりの構成よりなるところ、いずれも「インフィニティ」の称呼を生ずること明らかであるから、本件商標と引用各商標とは、「インフィニティ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品は、引用各商標の指定商品中「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と類似する商品と認められる。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。 3 商標権者の意見 商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。 4 当審の判断 平成13年9月7日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。 そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲 (1)本件商標 (2)引用商標 登録第4114290号商標 |
異議決定日 | 2002-01-15 |
出願番号 | 商願平11-25014 |
審決分類 |
T
1
651・
262-
Z
(Z28)
|
最終処分 | 取消 |
前審関与審査官 | 飯島 袈裟夫 |
特許庁審判長 |
三浦 芳夫 |
特許庁審判官 |
中嶋 容伸 滝沢 智夫 |
登録日 | 2000-01-07 |
登録番号 | 商標登録第4349724号の1(T4349724-1) |
権利者 | 新季企業股▲分▼有限公司 |
商標の称呼 | インフィニティ |
代理人 | 服部 雅紀 |