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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) Z28
管理番号 1061870 
異議申立番号 異議2000-90406 
総通号数 32 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2002-08-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2000-04-21 
確定日 2002-06-04 
異議申立件数
事件の表示 登録第4349724号の1商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4349724号の1商標の商標登録を取り消す。
理由 1 本件商標
本件登録第4349724号の1商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、平成11年3月19日登録出願、第28類「運動具」を指定商品として、同12年1月7日に設定登録されたものである。

2 本件商標に対する取消理由の要旨
登録異議申立人の引用する登録第4114290号商標は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成8年9月9日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年2月13日に設定登録されたものである。同じく、登録第4129438号商標は、「INFINITI」の文字を横書きしてなり、平成8年8月21日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年3月27日に設定登録されたものである。そして、いずれも現に有効に 存続しているものである。
しかして、本件商標と引用各商標は、別掲(1)及び(2)並びに上記に示すとおりの構成よりなるところ、いずれも「インフィニティ」の称呼を生ずること明らかであるから、本件商標と引用各商標とは、「インフィニティ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品は、引用各商標の指定商品中「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と類似する商品と認められる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。

3 商標権者の意見
商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

4 当審の判断
平成13年9月7日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
(1)本件商標

(2)引用商標
登録第4114290号商標

異議決定日 2002-01-15 
出願番号 商願平11-25014 
審決分類 T 1 651・ 262- Z (Z28)
最終処分 取消  
前審関与審査官 飯島 袈裟夫 
特許庁審判長 三浦 芳夫
特許庁審判官 中嶋 容伸
滝沢 智夫
登録日 2000-01-07 
登録番号 商標登録第4349724号の1(T4349724-1) 
権利者 新季企業股▲分▼有限公司
商標の称呼 インフィニティ 
代理人 服部 雅紀 

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