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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z354142
管理番号 1061844 
審判番号 不服2001-22036 
総通号数 32 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-12-07 
確定日 2002-07-29 
事件の表示 商願2000- 83464拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲の構成よりなり、第35類、第41類、第42類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成12年7月28日に登録出願されたものである。
そして、その後、指定役務については、平成13年10月24日及び平成13年12月27日付けの手続補正書により第35類「広告,経営の診断及び指導,企業の経営管理に関するコンサルティング,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,職業のあっせん,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,広告用具の貸与,オペレータによる電話受付時の事務処理の代行,電話応対事務の代行,コンピュータによるファイルの管理」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,インターネット・ネットワーク通信その他の情報通信・コンピュータ・通信機器・人材開発・財務管理及び分析その他の事業に関する講習会・会議・セミナー・シンポジウムの企画・運営又は開催」、第42類「電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,ネットワークを用いた医療情報の提供」とする補正がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は、登録第4132189号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似のものが、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務とは、もはや類似しないものとなったものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標


審決日 2002-07-08 
出願番号 商願2000-83464(T2000-83464) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z354142)
最終処分 成立  
前審関与審査官 柴田 昭夫 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 泉田 智宏
山口 烈
商標の称呼 コアネットトーホク、コアネット、コア 
代理人 須田 篤 

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