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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 009
管理番号 1061838 
審判番号 不服2000-2669 
総通号数 32 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-01-24 
確定日 2002-07-29 
事件の表示 平成 7年商標登録願第 66492号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Meade」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成7年6月29日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成14年2月26日付手続補正書により、「望遠鏡,望遠鏡用のアイピース,望遠鏡用のファインダー,望遠鏡用のレンズ,望遠鏡用のプリズム,望遠鏡用のフィルター,望遠鏡用の偏光フィルター,望遠鏡用の鏡,望遠鏡用の三脚,望遠鏡用の架台,望遠鏡用のバランスウエイト,望遠鏡にカメラを取り付けるためのアダプター,望遠鏡用の焦点調節装置,望遠鏡用の電子式駆動装置,望遠鏡用のキーパッド,望遠鏡用のハンドコントローラー,望遠鏡用の電子式焦点調節装置,望遠鏡用の光学式撮像装置,双眼鏡,光学機械器具用の専用ケース,その他の光学機械器具」と減縮補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、登録第2721133号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品は全て削除されたものと認め得るから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-07-03 
出願番号 商願平7-66492 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (009)
最終処分 成立  
前審関与審査官 富田 領一郎 
特許庁審判長 宮下 正之
特許庁審判官 高野 義三
高橋 厚子
商標の称呼 ミード 
代理人 森 正澄 

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