• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z16
管理番号 1061817 
審判番号 不服2000-260 
総通号数 32 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-01-11 
確定日 2002-07-22 
事件の表示 平成10年商標登録願第105064号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標(標準文字による商標)は、「スーパーゼリー」の片仮名文字を書してなり、第16類「印刷物,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,流し台等の隙間や継ぎ目をふさぐテープ」を指定商品として、平成10年12月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『極上のもの』等の意を有し、商品の品質を誇称表示する語として取引上広く用いられている『スーパー』の文字と『ゼリー状のもの』の意を認識させる『ゼリー』の文字を組み合わせてなるものであるから、これを本願指定商品中『ゼリー状の接着剤』等の『ゼリー状の商品』に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、該文字は、同書、同大で書されており、外観上まとまりよく一体に表されているものである。そして、「スーパー」の語が「極上のもの」の意味を、「ゼリー」の語が「ゼリー状のもの」の意味をそれぞれ有しているとしても、かかる構成においては本願指定商品について、直ちに商品の品質を具体的に表示しているものとはいえないというのが相当である。
また、当該指定商品を取り扱う業界において商品の品質を表すものとして、取引上普通に使用されているとする事実を発見することができなかった。 そうとすると、本願商標をその指定商品に使用しても自他商品の識別標識の機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-06-27 
出願番号 商願平10-105064 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 早川 真規子 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 田口 善久
今田 三男
商標の称呼 スーパーゼリー、ゼリー 
代理人 肥田 正法 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ