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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z10
管理番号 1061731 
審判番号 審判1999-14815 
総通号数 32 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-09-09 
確定日 2002-07-17 
事件の表示 平成9年商標登録願第173161号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第10類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成9年10月30日登録出願、その後、指定商品については、当審における平成14年6月3日付けの手続補正書をもって、第10類「神経や筋肉の緊張や疲労を和らげるために用いられる遠赤外線シート及び磁気シート」とする補正がされたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4005524号商標(以下「引用商標」という。)は、平成6年9月19日登録出願、「MAC」の欧文字を横書きしてなり、第10類「電熱式吸入器、その他の医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器」を指定商品として平成9年5月30日に設定登録がされ、該商標権は現に有効に存続するものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、下段に筆記体風に書された「Haru Mac」の欧文字を、その上段に「はるマック」の文字を書してなるところ、その各構成文字は外観上まとまりよく一体的に表現されており、全体として生ずる「ハルマック」の称呼も語呂よく一気一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の上段の「はる」の文字部分より「糊などで他の物につける」の意の「貼る」の意味合いを想起させる場合があるとしても、かかる構成にあっては、全体として、特定の意味合いを看取させない不可分一体の造語とみるのが相当であって、殊更、後半の「マック」、「Mac」の文字部分のみを分離・抽出し、該部分のみをもって取引に当たるというべき特段の事情は見出せない。
そうすると、本願商標より、単に「マック」の称呼をも生ずるということはできないから、これを理由に本願商標と引用商標とが称呼において類似するとした原査定は妥当でなく、また、そのほか、両者が外観、観念において紛れ得るとする事由は見出せない。
してみれば、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものということはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (別掲) 本願商標


審決日 2002-06-25 
出願番号 商願平9-173161 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 中村 謙三 
特許庁審判長 原 隆
特許庁審判官 保坂 金彦
鈴木 新五
商標の称呼 ハルマック、マック 
代理人 石川 泰男 

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