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審決分類 審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 取り消して登録 Z14
管理番号 1061729 
審判番号 不服2000-5428 
総通号数 32 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-04-17 
確定日 2002-07-23 
事件の表示 平成11年商標登録願第4686号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「スプリングミラー」及び「SPRING MIRROR」の文字を上下二段に書してなり、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」を指定商品として、平成11年1月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『SPRING MIRROR』の欧文字と、『スプリングミラー』の片仮名文字を書してなるものであるが、該文字はスイスのキッチン用品メーカー『Spring』が商品『銀又は銅製鍋、食器類』等に使用し、本願出願前より著名な商標である『Spring』の文字を有してなるものであるから、出願人がこれを指定商品に使用する場合、前記会社の業務に係る商品又は何らかの関係のあるものに係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記の構成よりなるところ、各構成文字は、それぞれの文字が同書、同大で一連に表されていて、これより「SPRING」の文字部分のみが独立して認識されるものとはいえないものであり、これより生ずると認められる「スプリングミラー」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、構成全体をもって、一体不可分のものと理解されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成中の「SPRING」の文字部分のみでは認識されないものであり、本願商標を、その指定商品に使用しても、原審指摘の会社と関係ある者であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-07-12 
出願番号 商願平11-4686 
審決分類 T 1 8・ 271- WY (Z14)
最終処分 成立  
前審関与審査官 千葉 麻里子佐藤 正雄加園 英明 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 田口 善久
今田 三男
商標の称呼 スプリングミラー、ミラー 
代理人 土橋 博司 

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