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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z0925
管理番号 1061708 
審判番号 不服2001-20724 
総通号数 32 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-11-20 
確定日 2002-07-15 
事件の表示 商願2000-111646拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「アクアグリップ」の文字の標準文字を書してなり、第9類「安全靴」、第25類「履物、運動用特殊靴」を指定商品として、平成12年10月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『アクアグリップ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、指定商品との関係において、『アクア』の文字が
『水』を意味する『aqua』の文字を、『グリップ』の文字が『しっかりつかむ』の意に通じる英語の『grip』の文字をそれぞれ片仮名表記したものと認められることから、本願商標よりは、『水をしっかりつかむ』の意を容易に想起し得るものと認められる。 そして、靴等を取り扱う業界において、靴底にラバー等の滑り難い素材を用いた商品も販売されていることからすれば、本願商標をその指定商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が『水をしっかりつかむことができるもの』であることを表示したものと理解するに止まり、単に商品の品質(機能)、効能を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「アクアグリップ」の文字を書してなるところ、「アクア」は、「水」を意味する英語の「aqua」の表音文字であり、また、「グリップ」の文字が、「しつかりつかむ」の意に通じる英語の「grip」の表音文字であるとしても、全体として、原説示の如き意味合いを直ちに理解させるものとは言い難く、商品の品質等を直接、具体的に表すものとは、認識し得ない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標はその指定商品の品質(機能)効能を表示するものとして使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、全体として特定の意味を有しない一種の造語を表したものとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号該当するとして、本願を拒絶した原査定は取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-06-21 
出願番号 商願2000-111646(T2000-111646) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z0925)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 吉田 静子
中嶋 容伸
商標の称呼 アクアグリップ 
代理人 藤本 英介 
代理人 神田 正義 
代理人 宮尾 明茂 

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