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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 033
管理番号 1061707 
審判番号 取消2000-30855 
総通号数 32 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-08-30 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2000-07-24 
確定日 2002-06-27 
事件の表示 上記当事者間の登録第3187902号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第3187902号商標の商標登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第3187902号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点
(1)請求の趣旨
結論同旨の審決
(2)請求の理由
本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁の要点
(1)答弁の趣旨
本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決
(2)答弁の理由
被請求人は、日本国内において請求に係る指定商品「洋酒、果実酒」について本件商標を継続して3年以上使用している。なお、詳細な理由は追って補充する。

4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し、被請求人は、本件商標の使用の事実について具体的に答弁、立証するところがなく、不使用についての正当な理由も明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
なお、被請求人は、答弁書(平成12年11月29日付け)において、詳細な理由は追って補充する旨述べているが、その後相当の期間が経過するも、具体的な答弁の理由、証拠について何ら明らかにするところがない。したがって、これ以上、本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2002-01-24 
結審通知日 2002-01-29 
審決日 2002-02-15 
出願番号 商願平6-2491 
審決分類 T 1 31・ 1- Z (033)
最終処分 成立  
前審関与審査官 米重 洋和木村 幸一 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 岩本 明訓
林 栄二
登録日 1996-08-30 
登録番号 商標登録第3187902号(T3187902) 
商標の称呼 パラドクス 
代理人 藤倉 大作 
代理人 池田 敏行 
代理人 岩田 哲幸 
代理人 加藤 建二 
代理人 岡田 英彦 
代理人 中村 敦子 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 松尾 和子 
代理人 中村 稔 
代理人 大島 厚 

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