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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない 009
管理番号 1061694 
審判番号 審判1999-2436 
総通号数 32 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-02-17 
確定日 2002-06-25 
事件の表示 平成 8年商標登録願第138823号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、商標の構成を後掲に示すとおりとし、指定商品を第9類「電子応用機械器具及びその部品」として、1996年6月11日 アメリカ合衆国出願に基づく優先権を主張して、平成8年12月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして引用した登録商標(以下、「引用商標」という。)は、次の(1)及び(2)のとおりである。
(1)商標の構成を「APEX」の欧文字を書し、指定商品を第11類「電気通信機械器具(ラジオ受信機、テレビジヨン受信機、音声周波機械器具を除く)電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料(絶縁テープ、絶縁用ゴム製品を除く)」として、昭和49年9月26日に登録出願、昭和56年3月31日に設定登録され、その後、当該商標権は平成3年6月26日及び平成13年4月3日の2回に亘り存続期間の更新登録がされた登録第1456816号商標。
(2)商標の構成を「APEX SONY」の欧文字を書し、指定商品を第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」として、平成4年3月31日に登録出願、平成8年7月31日に設定登録された登録第2715034号商標。

3 当審の判断
(1)本願商標は、その構成後掲したとおり、矩形黒枠内に険しい山の頂を描いた図形と、その下段に「APEX」及び「PC SOLUTIONS」の各欧文字とを結合してなるものであるところ、図形と欧文字部分とは、視覚上自ずと分離して看取されるばかりでなく、その構成中の「APEX」の欧文字と図形とは、観念上の繋がりがあるとしても、これをもって、常に一体のものとして把握しなければならないような格別の事情ともいい難いから、両構成部分はそれぞれが独立して商品の出所を識別する標識として機能し得るものというべきである。
また、かかる場合、本願商標に接する取引者、需要者は、より親しみ易く馴染み易い部分と認められる「APEX」及び「PC SOLUTIONS」の欧文字部分に着目し、該文字部分をもって取引に資する場合も決して少なくないというのが取引の経験則上相当である。
しかして、該「APEX」の欧文字は、「アペックス」と読まれ「頂点、先端」等を意味する英語として、また、「PC SOLUTIONS」の欧文字部分は、「PC」が指定商品との関係からみ「パーソナルコンピュータ(personal computer)」の略語として、さらに、「SOLUTIONS」の欧文字は、「解決、説明」等を意味する英語としてそれぞれ一般によく知られる平易な文字(語)と認められる。そして、「APEX」と「PC SOLUTIONS」の各文字部分は、これを常に一体に認識しなければならないような熟語的繋がりのあるものとはいい難いものであって、かつ、「APEX」と「PC SOLUTIONS」の文字は、その態様を大きく異にするものである。
してみると、本願商標に接する取引者・需要者は、顕著に表されてなる「APEX」の文字部分をもって商品の出所を示す識別標識と捉え、これより生ずる「アペックス」の称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないというのが商取引の実際に照らして相当である。
したがって、本願商標は、単に「アペックス」(「頂点、先端」等)の称呼・観念をも生ずるものといわなければならない。
(2)他方、引用商標(1)は、構成前記のとおり、「APEX」の文字よりなるものであり、その構成文字に相応して「アペックス」(「頂点、先端」等)の称呼・観念を生じるものである。
同じく、引用商標(2)は、「APEX SONY」の文字よりなるものであり、その構成文字に相応し全体として「アペックス ソニー」の称呼を生ずるほか、その構成文字に照らしみれば、後半の「SONY」の文字自体は引用商標の権利者である「ソニー株式会社」の代表的出所標識として、同時に、前半の「APEX」の文字自体はいわゆる個別商品出所標識として把握し理解されるものといえるから、これに接する取引者・需要者は、前半の「APEX」の文字部分を捉え取引に資する場合も少なくないというべきであって、引用商標(2)からは、単に、「アペックス」(「頂点、先端」等)の称呼・観念をも生じるものといわなければならない。
(3)そうすると、本願商標と引用商標は、「アペックス」(「頂点、先端」等)の称呼・観念を同じくする点で互いに相紛らわしく、そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に包含される同一又は類似の商品であるから、本願商標と引用商標とは類似の商標というべきである。
してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものといわざるを得ないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人(出願人)は、審判請求理由において、引用商標の権利者と譲渡等に関し交渉中である旨を理由に審理の中断を求めているが、交渉開始より相当期間が経過した現在に至るも、その進展がないことは、当審においてした平成13年7月27日付審尋に対する回答がなされないところから明かといわざるを得ないものであり、また、今後の不確定要因を理由にこれ以上本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、結審した。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本願商標


審理終結日 2001-12-10 
結審通知日 2001-12-21 
審決日 2002-02-05 
出願番号 商願平8-138823 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (009)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 三澤 惠美子泉田 智宏 
特許庁審判長 小松 裕
特許庁審判官 高野 義三
小川 敏
商標の称呼 アペックスピイシイソリューションズ、アペックス、エイペックス、ピイシイソリューションズ、ソリューソンズ 
代理人 足立 泉 
代理人 青木 博通 
代理人 柳生 征男 
代理人 中田 和博 

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