• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z03
管理番号 1061656 
審判番号 不服2000-15289 
総通号数 32 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-09-26 
確定日 2002-06-07 
事件の表示 平成11年商標登録願第67223号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成11年7月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第2118833号商標(以下「引用商標」という。)は、昭和61年8月22日登録出願、「PRODUCE」の欧文字と「プロデュース」の片仮名文字とを二段に書してなり、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、平成1年3月27日に設定登録され、その後、同11年3月9日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断
本願商標の構成は、別掲のとおり、上部の「NO」の右横に「ー」及び「2」を小さく配し、さらに前記「NO」の一部に重なるように楕円図形を配してなり、該楕円形の下部には、「演出する」の意味の英語「PRODUCE」の文字を縦に表してなるところ、該文字の構成配列が横書きと縦書きと異なり、これを常に一体不可分のものとしてのみ把握する特別の事情も認められず、むしろ簡易、迅速を旨とする取引の実際においては、下部の文字部分のみをもって称呼して取引に資される場合も決して少なくないとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、「PRODUCE」の文字部分から、「プロデュース」の称呼及び「演出する(プロデュース)」の観念をも生ずるものといわなければならない。
一方、引用商標は、「演出する」の意味の英語「PRODUCE」の文字及びその表音と認められる「プロデュース」の文字よりなるものであるから、これより「プロデュース」の称呼及び「演出する(プロデュース)」の観念を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相異するとしても「プロデュース」の称呼及び「演出する(プロデュース)」の観念において類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似するものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標




審理終結日 2002-03-18 
結審通知日 2002-03-20 
審決日 2002-04-25 
出願番号 商願平11-67223 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Z03)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大橋 信彦 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 佐藤久美枝
小林 和男
商標の称呼 エヌオオツープロデュース、エヌオオニプロデュース、プロデュース 
代理人 辻本 一義 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ