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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z09
管理番号 1061654 
審判番号 不服2001-9049 
総通号数 32 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-05-30 
確定日 2002-06-19 
事件の表示 平成11年商標登録願第 33584号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1.本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類「写真機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、オランダ国1998年10月20日出願に基づく優先権を主張して、平成11年4月15日に登録出願されたものである。

2.引用商標
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第3322977号商標(以下、「引用商標」という。)は、「VIDEOMAIL」の文字を書してなり、平成6年4月25日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品とし、平成9年6月13日に設定登録がされたものである。

3.当審の判断
本願商標は、別掲に表示したとおり、特定の観念を有するものとは認められない幾何図形の上部黒塗り部分に「VIDEO・MAIL」の文字を白抜きした構成よりなるものであるところ、簡易迅速を旨とする商取引の実際においては、独立して印象に残る「VIDEO・MAIL」の文字部分より生ずる称呼をもって商取引に資する場合も決して少なくないというのが社会通念に照らして相当である。
してみれば、本願商標は、「VIDEO・MAIL」の文字部分に相応して、「ビデオメール」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、「VIDEOMAIL」の文字に相応して、「ビデオメール」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「ビデオメール」の称呼を共通にする類似の商標といわざるを得ない。また、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似するものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本願商標

審理終結日 2002-01-22 
結審通知日 2002-01-24 
審決日 2002-02-05 
出願番号 商願平11-33584 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Z09)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 福島 昇 
特許庁審判長 小松 裕
特許庁審判官 高橋 厚子
高野 義三
商標の称呼 ビデオメール、メール 
代理人 津軽 進 
代理人 宮崎 昭彦 

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