• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Z01
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Z01
管理番号 1061651 
審判番号 不服2000-18319 
総通号数 32 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-11-17 
確定日 2002-06-12 
事件の表示 平成11年商標登録願第86579号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「カリフォルニアローズ」の片仮名文字(標準文字による商標)を横書きしてなり、第1類「植物成長調整剤類,肥料,培養土」を指定商品として、平成11年9月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、7月頃に花壇に咲く花、インパチェンスの一品種名である『カリフォルニアローズ』の文字よりなるものであるから、これをその指定商品について使用するときは、該商品が『カリフォルニアローズを栽培するための植物成長調整剤類、肥料及び培養土』であるとの、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は「カリフォルニアローズ」の文字を横書きしてなるところ、「カリフォルニアローズ」は、八重に重なる花びらがバラにそっくりのインパチェンスの一種類の一年草の新種と認められる。
ところで、昨今は、ガーデニングについての関心が高まっているところであって、植物の肥料も速効性、遅効性、固形タイプ、液状タイプ等あり、肥料の与え方についても様々であることから、例えば、蘭用、バーブ用、セントポーリア用、バラ用等、それぞれの植物に適した肥料が販売され、また、植物成長調整剤の中には、開花促進や成長促進や抑制作用を目的とするものがあるため、それぞれの花きによって適した成長剤があり、さらに、培養土についても、花きによって適した培養土が発売されている実情にある。
そうすると、「カリフォルニアローズ」の文字よりなる本願商標を、その指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者が「カリフォルニアローズ用の商品」の如き意味合いを容易に理解、認識するものである。
してみると、本願商標は、これをその指定商品中「カリフォルニアローズ用の商品」について使用しても、単に品質(用途)を表示するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。
また、本願商標は、これを「カリフォルニアローズ用の商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2002-03-28 
結審通知日 2002-04-01 
審決日 2002-04-25 
出願番号 商願平11-86579 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (Z01)
T 1 8・ 272- Z (Z01)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 野上 サトル 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 佐藤久美枝
小林 和男
商標の称呼 カリフォルニアローズ、ローズ 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ