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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z42 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z42 |
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管理番号 | 1061549 |
審判番号 | 不服2000-14410 |
総通号数 | 32 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2002-08-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-09-08 |
確定日 | 2002-07-06 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第6209号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「TelecomAtlas」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定役務として、平成11年1月28日に登録出願されたものである。 2 原査定における拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、『Tele-communication』の略語で、我が国においても『通信』を意味する語として親しまれている『Telecom』の文字と、『地図』を意味する語として親しまれている『Atlas』の文字とを一連に普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これを指定役務において、例えばインターネットなどの通信手段を用いて地図情報を参照できるような電子計算機用プログラムといった上記意味合いに照応する電子計算機用プログラムについてなされる役務に使用しても、これに接する者をして役務の質・提供の用に供する物を表示するものと理解させるにとどまるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「TelecomAtlas」の欧文字を書してなるところ、その構成中前半の「Telecom」の文字は、「電話・電信などを使用した通信全体を示す用語」として認識されている「Tele-communication」の略語として、また、同後半の「Atlas」の文字は「地図帳」の意味を有する英語として親しまれている語であるとしても、これらを連結して「TelecomAtlas」と一連に表してなる文字の全体からは、原審説示の如く、「通信手段を用いて地図情報を参照できるような電子計算機用プログラムについてなされる役務」なる意味合いをもって、特定の役務の質・提供の用に供する物等を具体的に表示するものとして直ちに理解されるものとは言い難く、また、該意味合いをもって、これを取引上普通に使用している事実も見出せないから、むしろ、これよりは全体として特定の意味合いを表現し得ない一種の造語と認識し把握されるとみるのが相当である。 そうとすれば、本願商標は、自他役務の識別機能を有しないとはいえないものであり、また、これをその指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。 してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するということはできないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2002-06-13 |
出願番号 | 商願平11-6209 |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Z42)
T 1 8・ 13- WY (Z42) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 薩摩 純一 |
特許庁審判長 |
小池 隆 |
特許庁審判官 |
鈴木 新五 梶原 良子 |
商標の称呼 | テレコムアトラス、テレコム、アトラス |
代理人 | 太田 恵一 |