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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Z36
管理番号 1061547 
審判番号 不服2001-920 
総通号数 32 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-01-22 
確定日 2002-07-08 
事件の表示 平成11年商標登録願第50752号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「ライフファンド」の片仮名文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成11年6月10日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『生涯に対する蓄え』の意味合いを有する『ライフファンド』の文字を標準文字により表してなるところ、その指定役務との関係において本願商標の意味合いは、死亡保障と共に生涯に対する金銭的な蓄えである「生命保険」制度の性質そのものを表示するものであるから、これを本願の指定役務に使用しても、自他商品・役務の識別標識とは認識することはできず、結局、需要者をして何人の業務に係る役務であることを認識することはできないものであると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「ライフファンド」の文字よりなるところ、構成中の「ライフ」、「「ファンド」の各文字部分がそれぞれ「生命、生活、生涯」、「基金、資金」の意味を有する外来語として親しまれているとしても、これらの文字を結合した本願商標の全体からは、直ちに原審説示の如き意味合いを理解させるものとはいい難く、また、さらに、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が役務の質(内容)等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は見出せない。
そうすると、本願商標は、その指定役務について使用した場合、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいい難く、自他役務の出所識別の標識として機能し得るものというべきである。
してみれば、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するものとはいえないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2002-06-13 
出願番号 商願平11-50752 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Z36)
最終処分 成立  
前審関与審査官 旦 克昌 
特許庁審判長 三浦 芳夫
特許庁審判官 中田みよ子
鈴木 新五
商標の称呼 ライフファンド、ライフ 
代理人 鈴木 知 
代理人 一色 健輔 
代理人 黒川 恵 
代理人 原島 典孝 

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