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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 041
管理番号 1061518 
審判番号 取消2001-30296 
総通号数 32 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2002-08-30 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2001-03-09 
確定日 2002-06-17 
事件の表示 上記当事者間の登録第3088195号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第3088195号商標(以下「本件商標」という。)は、「EDS」の文字を書してなり、平成4年9月30日に登録出願、 第41類「学習塾における教授,家庭教師による教授,語学の教授,簿記の教授,ワ―ドプロセッサ―の教授,パ―ソナルコンピュ―タ―の教授」を指定役務として、同7年10月31日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点
請求人は、「本件商標の登録は、取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁の要点
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標を指定役務について本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし同第8号証(枝番を含む。)を提出した。

4 当審の判断
乙第1号証ないし第8号証(枝番を含む。)によれば、本件商標の通常使用権者である「株式会社ディック学園」が、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標を指定役務中「パーソナルコンピュータの教授」について使用をしていたと認められる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2001-12-27 
結審通知日 2002-01-07 
審決日 2002-02-04 
出願番号 商願平4-284370 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (041)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小宮山 貞夫小川 きみえ 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 米重 洋和
宮下 行雄
登録日 1995-10-31 
登録番号 商標登録第3088195号(T3088195) 
商標の称呼 イイデイエス 
代理人 川村 恭子 
代理人 佐々木 功 
代理人 三好 啓信 
代理人 小林 ゆか 

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